Project/Area Number |
21K01213
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
ROOTS MAIA 東北大学, 法学研究科, 准教授 (20754550)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,250,000 (Direct Cost: ¥2,500,000、Indirect Cost: ¥750,000)
Fiscal Year 2025: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | ステップファミリー / 扶養 / 養育費 / 再婚 / 親子 / 社会的親 / カナダ / オーストラリア / 継親子 / 扶養義務 |
Outline of Research at the Start |
日本でステップファミリーが増加し続けているが、法学の分野ではステップファミリーをめぐる法についての議論が不十分である。本研究は、ステップファミリーの「親子」(ステップファミリーの子、その同居実親、別居実親、継親、元継親)それぞれの法的権利義務について、その有無、範囲、発生根拠等を包括的に検討する。以前からステップファミリーを視野に入れた議論や法改正・裁判運営が行われてきたカナダ及びオーストラリア法を調査・検討し、日本法との比較検討を通して日本法への示唆を得ようとする。更に、ステップファミリーを例として、法律上の「親」とは何かについての再検討を試みる。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、7月末までオーストラリアのメルボルン大学に滞在し、主にオーストラリア法の研究を続けた。特に(1)養育費義務者が再婚した場合の、初婚相手との間の子に対する養育費の算定の在り方、(2)養育費義務者に複数の別居家庭がある場合の養育費の算定の在り方、(3)継親の継子に対する扶養義務、(4)扶養の場面以外の、オーストラリア法における法律上の「親子」の意味(ステップファミリー、性的少数派のカップルを中心とした家族等において)について研究・資料収取を行った。現地の研究会等に参加し、オーストラリアの研究者と頻繁な交流・意見交換を行た。更に、当初の研究計画には明確に含まれていなかったが、オーストラリアでちょうど2023年に成立した、父母の離別後の子の養育にかかわる家族法改正についても、その背景や改正前後の議論、現地の研究者等により期待されている効果等につき深く学んだ。 帰国後(2023年8月以降)は、オーストラリア法の研究を続けながら、養育費義務者が再婚した場合の、初婚相手との間の子に対する養育費の算定について、カナダ・オーストラリア・日本法の比較を行い、その成果の一部を、東北法学会等で報告した。また、『離婚・再婚家族と子ども研究』にて、カナダ・オーストラリア滞在中に行った研究の簡潔な概要を公表した(ローツ マイア「海外の動向 カナダとオーストラリア訪問記」離婚・再婚家族と子ども研究 (6) 2024年8月発行予定)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
オーストラリア滞在が、予定より短く、現地での研究を十分にできなかったところも若干あるが、その分、資料収集と現地の研究者との交流に力を入れ、帰国後オーストラリア法の研究を続けることができいる。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、カナダ・オーストラリア・日本法の比較研究を進め、(1)再婚と養育費、(2)法律上の「親」概念、(3)継親の法的地位を中心に、その成果を公表し続ける予定である。
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