Project/Area Number |
21K01219
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
金子 敬明 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (80292811)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2022: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2021: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
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Keywords | 信認義務 / 信託 |
Outline of Research at the Start |
補助事業期間の前半(最初の1年半ほど)は、信認義務にはどこまでの内容が含まれるか、いいかえれば信認義務の本質は何か、をめぐるコモンウェルス圏での議論の動向を追いかける作業に費やしたいと考える。検討の対象国はイングランドを中心とするが、カナダやオーストラリアなど、コモンウェルス圏の他の主要国における議論も、できるだけ取り入れたい。 そのうえで、後半の1年強の期間では、前半において追いかけてきた信認義務の本質論を、日本をはじめとする大陸法系の諸国においてどのように応用できるかを考えていきたい。
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Outline of Annual Research Achievements |
2022年度は、2021年度の検討をふまえて、信認関係が存在することが確立されているカテゴリー(信託の受託者、任意代理、会社の取締役、事務弁護士とその顧客など)以外の局面として、特に商事的な局面を取り上げて、どのような場合に信認関係があるとされているのかを検討した。その際に、本研究はコモンウェルス圏内での比較作業も行うことになっていることにかんがみて、前世紀半ば以降、イングランド法とは相対的に独立の道を歩んでいるオーストラリア法も、あわせて検討の対象とした。 2022年度の研究において興味深かったのは、信認義務の本質は禁止的規範(受認者は利益相反関係に入ってはならない、信認関係から利益を得てはいけない、という2つのルール)であるのか否かについての論争である。そのように考えるのは特にオーストラリア法に顕著な傾向であり、その見解を支持する裁判例は、コモンウェルス圏全体に目を広げても、必ずしも多くはないようであった。イングランド法では、同様の主張をする有力な学者の見解はあるものの、裁判例では、会社の取締役の情報開示義務(自己の義務違反について開示しないこと)については、状況により、これを信認義務に基づく積極的義務であると位置づけるものがある。もっとも、この裁判例は、従来の議論とは想定している状況がやや異なり、情報という排他性のないものが関係すること、またその点にもかかわるが、この事例では不作為が問題となっていること(既存の議論は、行為を禁止する規範を想定していた)にも、留意する必要があろう。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2022年度は、イングランド法だけでなくオーストラリア法にもある程度の検討を加えることができたが、2021年度の遅れを引きずり、その他の主要なコモンウェルス圏の法(特にコモンロー圏のカナダの法)には進むことができなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
研究期間が残り1年となり、信認義務の全般にわたった検討をするだけの余裕がないと思われることから、研究実績の概要においても述べたように、会社取締役の情報開示義務にある程度絞る形で、コモンウェルスの主要な法域における比較を行い、成果をまとめたいと考えている。
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