Project/Area Number |
21K01223
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Hiroshima University |
Principal Investigator |
野田 和裕 広島大学, 人間社会科学研究科(法), 教授 (90294503)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 補償効果 / 累積効果 / 定型約款 / 不当条項 / 契約全体の考慮 / 不当条項規制 / 補償作用 / 増幅作用 |
Outline of Research at the Start |
民法548条の2第2項は,契約条項の内容規制における考慮要素として,「(取引)の実情」や「取引上の社会通念」を挙げており,当該条項のみならず,取引全体に関わる事情を取引通念に照らして広く考慮すべきとしている。 もっとも,取引全体との関連を考慮に入れるにしても,何の限定もなくその関連を斟酌するとなると,当該条項による相手方の不利益は真の意味で回復されないし,その判断構造も極めて不明確になりかねない。 そこで,本研究では,契約条項の内容規制において,取引全体・契約全体との関連を考慮に入れる際に,どのような点に留意すべきか,この点に関する議論の蓄積のあるドイツ法を参考にしながら明らかにしたい。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は,契約条項の内容規制において,取引全体・契約全体との関連を考慮に入れる際に,どのような点に留意すべきか検討するものであり,これまでドイツ約款法の分析の結果,次のような研究成果が得られた。 ドイツ約款法における不当条項規制では,「他の条項との相互作用」や「契約全体との関連」において,包括的な利益衡量を行う必要がある。不当性審査における考慮要素として,「契約全体の考慮」,とりわけ,他の条項との相互作用として生じる「補償効果」と「累積効果」が重要な評価基準となっている 。 契約全体の考慮によると,ある条項による契約相手方の不利益が,他の条項による利益によって埋め合わされることがありうる。このような「補償効果」が認められると,当該条項は無効判断を免れることが可能となる。 他方で,契約全体の考慮によると,単独では許容される内容の条項が,他の条項との相互作用の結果として,契約相手方に不当な不利益を惹起する「累積効果」を生じる可能性がある。「累積効果」が生じると,原則として,相互関連性のある双方の条項が無効となる。「累積効果」は,複数の条項の「組み合わせによる負の作用」が問題となる場合のほか,複数の条項による「些細な負担の蓄積」が問題となる場合にも生じうる。また,相互関連性のある2つの条項のうち,無効な条項が有効な条項にその無効性を「感染」させる結果,累積効果によって双方の条項が無効となることがありうる。 引き続きドイツ約款法を分析するとともに,EU判例の分析検討も行う予定であるが,こうした研究成果は,新設されたばかりの民法548条の2第2項の解釈運用にあたり,新たな視点をもたらすものであり,学問的のみならず実務的にも重要な意義が認められる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
ドイツ約款法における内容規制の考慮要素およびEU判例の分析に関する論文の公表が当初の予定よりもやや遅れているため。
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Strategy for Future Research Activity |
ドイツ約款法における内容規制の考慮要素およびEU判例の分析に関する研究について,研究会でのプレ報告を行いながら,引き続き進めていく予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(6 results)