A study on the governance of foundations from the perspective of corporate governance in the companies act
Project/Area Number |
21K01236
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Konan University |
Principal Investigator |
山本 真知子 甲南大学, 法学部, 教授 (40350855)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
瀬谷 ゆり子 桃山学院大学, 法学部, 教授 (00226680)
尾形 祥 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (20515259)
尾崎 安央 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (30139498)
川島 いづみ 早稲田大学, 社会科学総合学術院, 教授 (50177672)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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Keywords | 学校法人 / 社会福祉法人 / 医療法人財団 / 医療法人社団 / 評議員会 / 公益法人会計 / 財団法人 / ガバナンス / 開示 / 会計 / 監査 / 理事 / 評議員 / 会社法 / コーポレートガバナンス / 社員不在 |
Outline of Research at the Start |
社団法人(株式会社等)においては、法人と強い経済的利害関係を有する出資者(社員)によるガバナンスに一定程度の実効性が期待できる。これに対して、社員が不在の財団法人では社員からのガバナンスを観念しえない。さらに、一般財団法人にあっては、公益法人のようにレギュレーターが存在せずガバナンスの自足的構築が問題となる。社員に代わり、評議員会や監事が存在するが実効性には疑問が呈されている。会社法学におけるコーポレートガバナンスの議論を参照しつつ、社員が不在の財団法人のガバナンスの在り方を検討する。開示・会計・監査、社外役員の活用が、会社を含む法人一般に普遍的なガバナンス構造であることを明らかにする。
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Outline of Annual Research Achievements |
研究会を6回オンラインで開催した。各回の内容は、「医療法人」、「社会福祉法人のルーツと法人ガバナンス」、「私立学校法の改正について」、「宗教法人について」、「公益法人制度改革と宗教法人」、「学校法人について」、「イギリス法における公益『財団』」であった。 学校法人と社会福祉法人についての研究を進め、社員の存在する宗教法人とも比較することによって、直接的な利害関係を有する社員のいない法人のガバナンスの問題点を抽出した。研究の主要な対象である財団法人の研究を進めるため、イギリスの制度の研究を行った。 学術論文等を3本刊行した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究会をオンラインで開催し、一定の研究成果をあげることができた。しかし、対面開催に比較すると双方向的な議論の進展に限界があることがわかった。実地調査も行うことができなかったため、進捗状況としてはやや遅れることとなった。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、文献等による調査を進め、併行して研究会を開催し、社員の存在しない財団法人のガバナンスの研究を進める。学校法人についても令和5年の私立学校法改正を受けて、社員が存在しない法人のガバナンスのあり方を検討する上で参考となると思われるため、継続して詳細な検討をする予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(8 results)