Project/Area Number |
21K01240
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
|
Research Institution | Hirosaki University |
Principal Investigator |
吉村 顕真 弘前大学, 人文社会科学部, 准教授 (50610185)
|
Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2023: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
|
Keywords | 責任無能力による免責(民法713条) / 過失責任原則 / 障害の社会モデル / 突発的疾患による意識喪失 / 責任否定説と主観的基準説 / 障害を持つアメリカ人法(ADA) / 障害者の権利擁護運動 / アメリカ不法行為法 / 暴行(battery) / 客観的基準 / 主観的修正基準 / 故意・過失不法行為 / 突発的疾患 / 通常人・合理人基準 / 主観的基準 / 精神障害者の不法行為責任 / 責任無能力(民法713条) / 故意・過失判断基準 / 家族・後見人などの責任 / アメリカ法 |
Outline of Research at the Start |
本研究の目的は、精神障害者の不法行為責任を巡る民法上の課題に対する新たな対応を探究することにある。精神障害者の賠償責任を認める方法として、責任無能力による免責を維持しつつも、衡平の観点からその者に賠償を命じるという方法(衡平責任)もあろう。しかし、今日、責任能力が“政策的”弱者保護制度と解されており、また責任保険が漸次的に普及していくことも考慮すると、アメリカ法のように責任能力を前提としない方法も有り得るだろう。そこでアメリカにおける精神障害者の責任肯定を巡る是非と故意過失判断基準、被害者の賠償金確保の現状と問題を分析し、最後に総括として民法713条改正も視野に入れた新たな対応を提言していく。
|
Outline of Annual Research Achievements |
令和4年秋頃に本研究課題1(民法713条を削除するとした場合に精神障害者の故意・過失をどのように判断していくのかという問題)に関する論文を末川民事法研究(査読付き)に投稿していたが、令和5年3月にその審査が完了したため、4月からそこでのご意見を受けて、論文の内容修正に取り組んだ。 その主な修正内容としては、①障害学が依拠する障害の社会モデルの考え方を取り込んだ上で全体を見直したこと、②客観的基準説に固執する判例とそれを批判して主観的基準説を支持する学説の対立構造がより明確になるように修正したこと、③ADA(Americans with Disabilities Act:障害のあるアメリカ人法)が制定された時期に着目して客観的基準説を再分析したこと、④さらに伝統的見解の検討において現代的正当化理由、主観的基準による過失判断の技術的妥当性、被害者救済の3点から客観的基準説が妥当なのかどうかを再考したことの4点である。 これらの修正をした上で、2024年10月に末川民事法研究10号(PDF公表あり)において公表した。また、令和5年の11月に大阪公立大学の民事法研究会において報告を行った。事後報告になるため、論文に反映することができないが、今後の研究においてそこでいただいた貴重な御意見を生かしていく。 また、令和5年度の後半には、2つ目の課題、すなわち精神障害者による加害行為があった場合に、その家族や介護施設等はどのような理論に基づいて責任を負うのかという問題に取り組むために、アメリカ法の文献収集を進めると同時に、収集した範囲ではあるが、その分析作業にも取り組んだ。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
2つ目の課題に関するアメリカ法の文献調査は進んでいるが、その文献内容の把握・分析・まとめに関してはアメリカ法の構造における独特さもあって時間がかかっている。また本研究課題の他にも、関連するあるいは有益な複数の研究テーマを同時に進めていたため、当初の計画よりも遅れている。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究の2つ目の課題に関しては、補助事業期間の延長が承認されたため、引き続き研究を進めていきたい。令和7年の3月には論文を公表していきたいが、その前に令和6年10月から11月のあたりで中間報告ができるように取り組んでいきたい。
|