Project/Area Number |
21K01267
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
|
Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
秋葉 悦子 富山大学, 学術研究部社会科学系, 教授 (20262488)
|
Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
|
Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2022: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2021: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
|
Keywords | 救命措置の放棄 / トリアージ / 医師による自殺幇助 / 治療中止 / 執拗な治療 / 事前指示 / 最善の医療 / 医療資源の分配 / パンデミック / 公的医療 / 治療義務の限界 / 自殺幇助 / 安楽死 |
Outline of Research at the Start |
交通事故で視力を失い四肢麻痺に陥った著名なディスクジョッキーが、心身の苦痛に耐えかねてスイスの安楽死クリニックで医師の幇助によって自殺した事件について、イタリアの憲法裁判所は2019年、医師の自殺幇助は一定の条件下で自殺幇助罪を構成しない旨を判示した。医師の自殺幇助と治療中止の限界をめぐる一大論争が巻き起こされたが、2020年春、コロナ禍による医療崩壊が生じ、人々の関心はパンデミック下でのトリアージの基準をめぐる議論へと移行した。現在、正当な治療中止と違法な自殺幇助の限界の画定と、緊急事態下での患者選択基準の策定が急ピッチで同時進行している。イタリアの議論を調査分析し、日本法への示唆を探る。
|
Outline of Annual Research Achievements |
(1)医師の治療義務の限界は二つの基準によって画される。患者の「自由意思」と「最善の医療」である。前者は自由意思の限定原理を持たない新自由主義体制下で、医師の自殺幇助を要求する権利にまで拡大した。後者はこの度のパンデミック下で、ワクチンや医療施設・専門職へのアクセス権など、医療資源の公正な分配を要請する地球規模の公的医療体制下で機能し、世界市民としての患者の義務や医療従事者の権利と義務が活発に議論された。 (2)後者の視点に立つと、医師の治療義務の限界をめぐる議論の本質的な問いは、限られた資源(先端科学技術、医療スタッフ)の最善の利用法にある。利用しうる先端科学技術をすべて用いることが最善でないことはもとより、イタリアではトリアージにおいても、早い者勝ちや支払い能力、年齢による序列付けではなく、最善の医療に照準を合わせた「臨床上の基準」によるべきことが明確にされた。 (3)パンデミック下での臨床現場の状況を把握するために、国内では医療従事者主体の研究会や倫理研修会、日本臨床倫理学会等において、イタリアの状況についてはローマで開催された生命アカデミー年次大会において、現地の医療従事者と情報収集および意見交換を行った。 (4)2017年の法律219号(インフォームドコンセントと事前指示に関する規範)、2019年242憲法裁判所判決(一定の条件下で医師の自殺幇助を認めたファーボ事件)、2022年憲法裁判所判決50(安楽死の国民投票を不許可)を総合的に解読すると、イタリアの医事法制は、患者の自由意思を尊重しつつ、人間の生命と傷つきやすさの最低限の保護の必要を明確にしたと結論づけることができる。それは、自由の条件として人間の生命の保護を明確にしたものであり、自由権の基礎にある生命の倫理的価値、最善の医療を目指す医の倫理が伝統的に堅持してきた価値を論証したものと言うことができる。
|