Project/Area Number |
21K13183
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
津田 智成 北海道大学, 公共政策学連携研究部, 准教授 (00779598)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 公務員の個人責任 / 国家賠償法 / 不法行為法 / 住民訴訟 / フランス法 / 求償訴訟 |
Outline of Research at the Start |
公務員個人が法的に金銭的責任を負わされるのは、いかなる場合であり、また、それはいかなる考慮に基づくものなのか。本研究においては、このような根本的な疑問を端緒として、国家賠償法第1条第2項に基づく求償訴訟や地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく住民訴訟等において公務員個人に負わされうる種々の金銭的責任について、それぞれの解釈論上あるいは制度上の共通点や差異等を明確化することにより、その相互関係を明らかにした上で、各責任間の調和を図ることを可能ならしめる法的規律のあり方を解明することを試みる。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、公務員個人が法的に金銭的責任を負わされるのはいかなる場合であり、また、それはいかなる考慮に基づくものなのか、という根本的な疑問を端緒として、国家賠償法第1条第2項に基づく求償訴訟や地方自治法第242条の2第1項第4号に基づく住民訴訟等において公務員個人に負わされうる種々の金銭的責任について、それぞれの解釈論上あるいは制度上の共通点や差異等を明確化することにより、その相互関係を明らかにした上で、各責任間の調和を図ることを可能ならしめる法的規律のあり方を解明しようとするものである。 3年目の本年度は、前年度のフランス法に関する研究を、安直な模倣にならないよう日仏両国の法制度の差異に配慮しつつも、それを日本法に架橋するために、個別の事案に基づいた分析が可能となるよう議論の整理を行った。特に公務員の対外的賠償責任の問題や求償による内部的責任の問題を中心に、日仏両国の法的仕組みや判例法理の共通点や差異等を明らかにすることに注力した。また、本年度は国家補償法関係の論文等を計8本公表し、報告を1回行った。とりわけ、「国家賠償法1条1項に基づく責任の根拠と公務員の個人責任の位置づけ」、「住民訴訟における長の賠償責任の根拠(最一小判昭和61年2月27日民集40巻1号88頁)」、「近時の事件から考える公務員の個人責任」と題する、各論文・評釈・報告は、本科研と密接に関連するものである(詳しくは、後述の「研究発表」参照)。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記【研究実績の概要】において示したように、本年度は、おおむね当初の計画どおり、公務員個人の金銭的責任に関する日仏両国の法的仕組みや判例法理の共通点や差異等を明らかにする作業等を進めることができた。また、本研究課題の主題である公務員個人の金銭的責任についての論文をはじめ、同課題に関連する国家補償法についての複数の論文を執筆・公表する機会を得ることができた。したがって、本研究は、おおむね順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、当初の計画どおり、フランス法の知見を踏まえつつ、我が国において公務員個人に負わされうる種々の金銭的責任について、それぞれの解釈論上あるいは制度上の共通点や差異等を明確化することにより、その相互関係を明らかにした上で、各責任間の調和を図ることを可能ならしめる法的規律のあり方を具体的な形で解明することを試みる予定である。
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