判決類型論および「手続的入念さの要請」が立法裁量統制にいかなる役割を果たし得るか
Project/Area Number |
21K13187
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Niigata University |
Principal Investigator |
山本 真敬 新潟大学, 人文社会科学系, 准教授 (70734747)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 判決類型 / 違憲状態 / 違憲確認 / 立法裁量 / 立法権と司法権の「対話」 / 違憲の主観化 / 立法者の努力 / 監視義務 / 事後是正義務 / 手続的な入念さ / 裁量統制 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,判決類型論および「手続的入念さの要請」が立法裁量統制にいかなる役割を果たし得るかを検討する。本研究はドイツの学説・判例を手掛かりに,①違憲無効以外に違憲確認・違憲警告の判決を下す判決類型論を内在的に検討し,その制度的条件や各類型の課題を検討する。また②予測,事実確定・評価,利益の衡量,法律の理由付け,法律の影響監視,法律の事後是正を適切に行う義務を立法者に課す立法者の「手続的入念さの要請」を検討する。そのうえで本研究は,判決類型の選択や「手続的入念さの要請」が,立法裁量の統制にいかなる意義や課題をもたらすかを検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は引き続き日独の判決類型論を検討した。まず日本に関して、「憲法判断を含む判決とその事後処理」では、違憲・違憲状態・合憲だが立法者にメッセージを送る判決といった判決類型に応じて国会がいかなる対応をしているのかを検討するとともに、裁判所の側にも立法者を効果的に活動させるための制度的な手当てが必要であることを指摘した。また「憲法判断の方法―特に立法不作為について」では、特に立法不作為に着目して憲法判断の方法を検討した。その際、各地で展開されている同性婚訴訟の裁判例のなかに、同性パートナーの法的保護の仕組みの制度設計に立法裁量が認められることを根拠に、違憲ではなく違憲状態判決を選択したものがあるが(例えば、東京地判2022年4月30日)、これについて本課題の観点から考察を加えた。ここでは立法裁量の存在と判決類型の選択が関連付けられていることになるが、平等違反や立法不作為の場合には、違憲状態判決ではなく違憲判決を下したとしても、そのことが仕組みの構築の選択肢が立法者に多様に認められることに影響を与えるものではないとして上記裁判例を批判した。さらに「立法者の『取組』の評価とその限界」では、合憲と違憲状態という判決類型の区分について、参院「1票の較差」訴訟の近時の動向を素材に、批判的検討を加えた。 次にドイツに関して、「バイエルン憲法擁護法判決」・「バイエルン憲法擁護法違憲判決(1 BvR 1619/17)について(1)(2・完)」では、ドイツ連邦憲法裁判所のバイエル憲法擁護法違憲判決の検討を行ったが、その際には本判決が規律の違憲性の内容に応じて違憲無効と違憲確認を分けていることについて、ドイツ憲法判例研究会において報告の上、公刊業績において若干の検討を加えた。 その他、依頼いただいた原稿や本報告書作成時点で公刊されていないものも幾つか存在しているが、それらについては割愛する。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2023年度は主に判決類型の検討に引き続き従事した。2023年度に執筆したものの未だ公刊されていない業績のなかには、判決類型に関するものに加えて、「手続的な入念さの要請」に関するものもある。判決類型に関しては、もちろん充分ではないにせよ、2023年度で一定の検討は出来たのではないかと考える。「手続的な入念さの要請」については本格的な検討のための準備作業にようやく光が見えてみたところではあるが、いちおうは前進しているので、上記の評価とした。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度も、引き続き日独双方に検討の素材を求めながら、判決類型論および「手続的な入念さの要請」について検討を行う。新型コロナウイルス感染症の拡大や校務の関係で2022年度、2023年度には海外調査を行うことができなかった。また、この校務の関係で、進展に遅れが無いわけではないので、2024年度には特に「手続的な入念さの要請」について注力したい。
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Report
(3 results)
Research Products
(18 results)