Project/Area Number |
21K13188
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
田中 良弘 立命館大学, 法学部, 教授 (10766744)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 行政罰 / 行政刑法 / 行政上の秩序罰 / 実効性確保 / 環境刑法 / 租税刑法 / 知的財産刑法 / 食品安全法 |
Outline of Research at the Start |
本研究においては,わが国の行政罰の課題である機能不全の解消に向けて,行政罰の主要各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・知的財産刑法・道路交通刑法・医事刑法を取り上げ,現行の法制度について分析を行った上で,ドイツにおける議論を参考に,各分野の特性を踏まえつつ,行政刑罰と行政上の秩序罰の役割分担及び科罰手続を中心に,行政罰に関する法理論と法制度について検討を加える。その際,わが国において,道路交通法等の比較的機能している行政罰と機能していない行政罰とでは何が異なっているのかを検証した上で,行政罰の基礎をなす法理論と機能不全解消のための法制度のあり方について考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、わが国の行政罰の重要な課題である機能不全の解消に向けて、行政罰の主要各論分野である環境刑法・経済刑法・租税刑法・知的財産刑法・道路交通刑法・医事刑法を取り上げ、現行の法制度について分析を行った上で、ドイツにおける議論を参考に、各分野の特性を踏まえつつ、行政刑罰と行政上の秩序罰の役割分担及び科罰手続を中心に、行政罰に関する法理論と法制度について検討を加え、さらに、わが国において比較的機能している行政罰規定と機能していない行政罰規定とでは何が異なっているのかを検証した上で、行政罰の基礎をなす法理論と機能不全解消のための法制度のあり方について考察することを目的とする。 研究の第3年次(2023年度)は、第1年次・第2年次に実施した基礎的研究の結果を踏まえ、上記6分野における理論的・実務的課題について横断的分析を行い、これまでの研究成果のうち環境刑法に関するものを取りまとめて論文として公表するとともに、行政罰の機能不全の解消に向けた試みとして、国土交通省が策定した「不法・危険盛土等への対処方策ガイドライン」の刑事告発に関する部分についての分析の結果を取りまとめ、論文として公表した。さらに、行政上の秩序罰(過料)の賦課要件に関する裁判例の分析を行い、判例評釈として公表した。 第4年次(2024年度)は、2023年度に実施する予定であった特許法を含む知的財産法の刑罰規定についてのこれまでの研究成果の取りまとめを中心に研究を実施する予定であるが、本件研究の研究期間の前半において、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響でドイツ法研究の実施が遅れたことから、研究の進捗を踏まえ、研究期間を1年間延長することを検討している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度においても、研究計画で予定していた内容の研究を概ね遂行するとともに、当初の研究計画では予定していなかった新たな検討課題(行政犯の刑事告発に関する実務についての分析)についても研究を実施し、その成果を取りまとめて公表した。 他方、ドイツ法研究については文献調査を実施するにとどまり、現地調査については、研究初年度である2021年度から本年度初頭までの新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響により、実施することができないままとなっている。 次年度においても所属校における業務との関係でドイツにおける現地調査は困難であると予想されることから、日本法における研究成果部分を取りまとめを中心に研究を実施し、研究計画調書において予定していた本研究の目的を達成する予定であるが、研究の進捗を踏まえ、研究期間を1年間延長することを検討している。
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Strategy for Future Research Activity |
第1~3年次と同様、行政罰各論に関するに日本法及びドイツ法の研究を実施する。 具体的には、第3年次に研究成果を取りまとめて公表した環境刑法を除く主要5分野について、研究を実施するとともに、知的財産刑法については、これまでの研究成果と取りまとめ、学術書を刊行することを目標とする。 ただし、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響によりドイツ法に関する研究が遅れていることから、取りまとめの対象を日本法を中心としたものに変更するとともに、研究の進捗を踏まえ、研究期間を1年間延長することを検討する。
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