A study on the evaluation of the public order and human dignity as legally protected interests in relation to the regulation against incitement to hatred by the UK legislation
Project/Area Number |
21K13190
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Nagoya Gakuin University (2023) Shukutoku University (2021-2022) |
Principal Investigator |
村上 玲 名古屋学院大学, 法学部, 准教授 (80774215)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥3,380,000 (Direct Cost: ¥2,600,000、Indirect Cost: ¥780,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | イギリス / 表現の自由 / 憎悪扇動表現 / ヘイトスピーチ / 欧州人権裁判所 / 欧州人権条約 / イギリス憲法 / 憎悪扇動罪 |
Outline of Research at the Start |
本研究では、イギリス及びヨーロッパの憎悪扇動表現規制において定義・考慮されてきた公共秩序及び人間の尊厳概念を、イギリス議会での議論及びヨーロッパ・イギリス双方の裁判所判例の分析を通じて整理し、規制法規の保護法益の定義及び侵害程度における審査基準を析出する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度はイギリスの憎悪扇動表現規制における保護属性の拡大に関する議論について検討した。 イギリス(イングランド及びウェールズ)は2024年4月現在、1986年の公共秩序法第3編及び第3A編において、人種的憎悪扇動、宗教的憎悪扇動及び性的指向に基づく憎悪扇動を犯罪としており、憎悪扇動罪による保護属性として、人種、宗教及び無宗教、性的指向が保護対象となっている。また、ヘイトクライム規制においてはこれら3つの属性に加えて、トランスジェンダーと障害も保護対象となっている。すなわち、ヘイトクライム規制については5属性が保護を受けられるのに対し、憎悪扇動表現については3属性しか保護されないという、属性間の保護の不均衡という問題が生じている。これについて、イギリス政府はトランスジェンダーや障害を憎悪扇動表現規制の保護属性として加えたいと2008年頃より述べており、2018年に法律委員会に対してヘイトクライム規制及びヘイトスピーチ規制の見直しと、両規制における保護属性の拡張について諮問した。そして、協議書が公表され、集められた関連当事者等の意見を踏まえ、最終報告書が2020年に公表された。 最終報告書では保護属性を拡張する際における判断指針として、(1)攻撃対象とされた属性集団に対する犯罪行為の性質や総量等からなる、実証的な必要性の基準、(2)犯罪被害の当事者だけでなく、攻撃対象とされた属性集団や社会に対する被害に関する、追加的危害の基準、及び(3)被害を受けている属性に対する対応方法としての適切さを意味する、適合性の基準を掲げ、ヘイトクライム規制において5属性以外の属性を保護対象とする必要性は十分ではないのに対し、憎悪扇動表現規制については障害、トランスジェンダー及び性別を保護属性とするよう勧告しており、憎悪扇動表現規制における保護属性の拡張の必要性が高じていることが明らかになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
イギリスの最近の動向についてはおおむね把握できているが、欧州人権裁判所の判例動向については十分ではないため。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度は欧州人権裁判所判例の動向把握に重点を置きつつ、並行してイギリスの動向も把握していく。
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Report
(3 results)
Research Products
(4 results)