Project/Area Number |
21K13192
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Shoin University |
Principal Investigator |
山本 直毅 松蔭大学, 公私立大学の部局等, 講師 (40846698)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2021: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 納税者の権利 / 税務行政の執行上の義務 / 納税者の義務 / 内国歳入法典7803条(a)(3) / 自発的納税強制 / 自発的納税協力 / 課税物件の認識 / 課税物件の人的帰属 / 課税物件の年度帰属 / 帰属年度の是正手続 / 確実・適正かつ効率的な徴収 / 課税所得の認識 / 納税者の権利保護 / 租税憲法学 / 公正な適正手続 |
Outline of Research at the Start |
課税所得の認識原理である実現原則の適正性・適法性は、租税公平主義と租税法律主義の要請である。実現は、実体法上の適正・適法な認識の正当化に不可欠な要素であるから、実現の明確化及び確立が図られるべきである。一方で、適正認識の担保には、手続法領域でも、納税者の申告の適正性又は租税行政庁による適正徴収を可能にする認識構造の再構築が課題である。本研究の目的は、米国租税法との比較法研究の手法を用い、適正な認識を担保するための仕組みとして、個別法領域の課税物件の帰属、年度帰属の是正手法、質問検査権及び重加算税を、一つのものとして体系化して認識構造を再構築し、我が国の認識構造を評価することである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は,租税法における新たな認識構造の体系化および我が国の現状を評価することを到達点として,実現の二重審査の可能性,適正な課税期間への課税所得を移す(年度帰属)法的技術を検証することにある。そして,課税所得の認識の適正性を担保するために,事前及び事後の視点から,未然の防止策又は精査するための手法を検証することにより,新たな体系的認識システムの再構築を行い,わが国の認識の法的構造を評価することである。 本年度は,国家の課税権との均衡を保つうえで重要となる納税者の権利保護制度の検討を行った。租税制度への理解・協力を求めるためには,課税権及び罰則の強化のみでは目的を達成することはできない。現行の法制度の精緻化により納税者への理解を促すことに限界が存在するため,認識システムを構築する大前提として,これまでの納税環境の整備とは異なる納税者側に立脚した法制度が必要である。我が国では,租税法体系の基礎にあるべき納税者の権利保護の仕組みが不十分であると考えられる。 そこで,「米国における税務行政の職責と納税者の権利保護」について検証し,租税理論学会で報告した。その研究結果では,我が国における納税環境の整備と課題を整理し,米国との比較検証をして我が国の問題点をさらに浮き彫りにした論文を公刊する予定である。我が国における平成23年度国税通則法の改正を整理し,米国税務行政に対する納税者権利保護制度を比較し課題を浮き彫りにすることで,今後,未然の防止策又は精査するための手法を導入した場合に,均衡のとれた租税制度を確立するために必要な問題解決手法を明らかにする。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
諸外国と比較すると我が国は,課税所得の認識の適正性を担保するための,事前及び事後の視点からの防止策又は手法が,国家の課税権及び徴税権の強化に偏っている。このため,課税される納税者側の協力や理解が得難いという問題が生じている。納税者の権利を検討し,我が国の租税制度に取り入れていく必要性があると考える。その内容を検討する必要性があることから,実体法上の問題である実現の二重審査の可能性及び適正な課税期間への課税所得を移す(年度帰属)法的技術の検証に取り掛かれておらず,研究課題の遂行が遅れている。 また,新型コロナウィルスの影響により,アメリカへ渡航が困難であったことから,実地調査が進んでいない。さらに,研究報告のみに偏り,研究論文の公刊が進んでいないことも否めない。今後は,研究した内容を論文にし,公刊するとともに,実地調査を遂行する必要がある。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は,研究課題実施のために,研究報告のみならず,これまで研究した内容を研究論文として公刊するとともに,実地調査を遂行する必要がある。次年度は,これまで研究した我が国と米国との比較検証をして,我が国の問題点をさらに浮き彫りにした論文を公刊する。 現状の課題として残る実現の二重審査の可能性,適正な課税期間への課税所得を移す(年度帰属)法的技術を検証する必要性,並びに,国家の視点からの,課税所得の認識の適正性を担保するために,事前及び事後の視点から,未然の防止策又は精査するための手法を検証しなければならない。 なお,実体法上の問題として,次年度は,消費税法における課税物件の認識に関する研究も実施する予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(4 results)