Project/Area Number |
21K13205
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Osaka Metropolitan University (2022-2023) Osaka City University (2021) |
Principal Investigator |
徳永 元 大阪公立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (50782009)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2025: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2022: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2021: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
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Keywords | 責任主義 / 刑事責任 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、「『責任なければ刑罰なし』という、刑法における責任主義とは何か」を論究する。本研究の目的は、「刑法における責任主義とは何か」を解明することによって、責任主義の法的意義を明確にすることである。今まで取り組まれてこなかった、責任主義違反の主張に実定法上の根拠を付与すること、刑法に固有の責任概念を明らかにすることを試みる。具体的には、①責任主義違反とは何か、つまり、「いつ責任主義に違反したことになるのか」(要件論)、「責任主義に違反するとどうなるのか」(効果論)、②その前提として、「規範的責任論」とは、どのような考え方なのかを検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、研究課題について、主に、学会報告を中心に研究の成果を公表した。 日本刑法学会第101回大会ワークショップ2「正当防衛」においては、責任論の観点から、近年の判例における正当防衛判断を考察した。課題研究との関係では、刑の減免を認めるか否かについて、行為責任をどのように評価するのか、その前提として責任主義の内容をどのように理解するのかが決定的であることが明らかとなった。報告後の質疑応答でも、報告における責任主義の理解について、好意的な反応が見られた。 日本犯罪社会学会第50回大会テーマセッションD「犯罪概念の変容と責任論の展開――犯罪予防及び秩序維持の視点から」では、近年の社会学等の動向が刑法上の責任理解に与える影響を考察した。課題研究との関係では、責任主義の理解の基礎にある社会の責任理解について、重要な変動が看取されることを明らかにした。報告後の質疑応答では、刑法の前提とする人間像の理解、とりわけ自律的な主体としての人格の扱いについて議論を交わした。 これらの学会報告は、研究計画にはなかった観点から責任主義を考察したものであり、結果として、研究課題である刑法上の責任主義の検討に大きな意義を有するものであった。 研究実施計画に記載の内容については、主にドイツ連邦憲法裁判所における責任主義の意義について、前年度に引き続き集中的に研究した。また、そこで明らかとなった責任主義の刑事手続上の意義に関する考察を深めるため、哲学・法哲学の文献を詳細に検討し、研究ノート「責任概念における応答の意義」を公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初の研究計画を修正して、ドイツ刑事法を中心に刑事手続きにおける責任主義について、特に憲法との関連において集中的な検討を加えている。また、哲学・法哲学における責任をめぐる議論や、社会福祉学における意思決定支援等の見地を取り込むことにより、責任主義について多角的な考察が可能となっている。 他方、このような多角的な考察を行ったことにより、研究のとりまとめは若干遅れており、公表に時間がかかっている。また、責任主義に関する新たな検討素材を複数発見しており、本研究課題との関連性を調査するのに時間を割いている。公表の準備自体は進んでいるため、研究計画全体の進捗に遅れは出ない予定である。 なお、参考にする予定であったフランスにおける責任能力制度の展開については、関連する判例が予想に反して出されなかったため、いったん検討を中断している。
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Strategy for Future Research Activity |
現在準備中の、ドイツ連邦憲法裁判所における責任主義に関する論稿を公表する。また、同稿で十分に扱うことのできない、刑事手続きにおける責任主義について、さらに詳細な検討を加えるべく、関連判例および文献の調査を行う。 また、近年浮上した責任主義に関連する議論として、特定少年(18歳以上20歳未満の少年)の罪責の評価および刑罰の性質をめぐる争いがある。この点は、ドイツにおいても関連する判例が出されているところであり、継続して追跡調査する必要がある。
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