Comparative Research on Remote Access Investigation into Cybercrime
Project/Area Number |
21K13208
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
中村 真利子 中央大学, 国際情報学部, 准教授 (90826132)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | リモートアクセス捜査 / サイバー犯罪 / 捜索・差押え / ビデオリンク方式 / 捜査 / リモートアクセス |
Outline of Research at the Start |
本研究は、2011年の刑事訴訟法改正により導入された「リモートアクセス捜査」について、その意義と限界を明らかにすることを目的とするものである。この改正では、差押えの対象であるパソコンなどからネットワークを利用することにより、サーバなどにアクセスして遠隔で必要なデータを入手することが認められた。この処分は差押えに先立って行われることが想定されていることから、まず、①それ以外の場面におけるリモートアクセス捜査の是非について検討する。次に、リモートアクセス捜査の対象となるサーバなどは、必ずしも国内にあるとは限らないことから、②越境リモートアクセス捜査を行うことの是非についても検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、2011年の刑事訴訟法改正により導入された「リモートアクセス捜査」について、その意義と限界を明らかにすることを目的とするものである。 2022年度は、前年度に解明したリモートアクセス捜査の課題にどのように対処すべきか研究した。この捜査手法は、欧州評議会のサイバー犯罪条約を受けて日本で導入されたが、その後、国境を越えるデータの押収に関し、さらなる国際協力の強化を図るため新たに第二追加議定書が策定され、日本もこれに署名した。そこで、この第二追加議定書によって、リモートアクセス捜査を含むサイバー犯罪捜査がどのように変わり得るか検討した。このような国際協力の形については、アメリカのClarifying Lawful Overseas Use of Data Act(CLOUD法)が示す二国間での行政協定も参考になることから、このような行政協定の可能性についても検討した。この内容については、韓国・成均館大学校法学研究院主催のInternational Joint Conference on Legal Policy of Smart Cityで報告し、討論を行った。その成果は「成均館法学」に掲載した。 また、この研究成果から、サイバー犯罪条約の第二追加議定書では、捜査だけではなく公判段階での国際協力が図られており、ビデオリンク方式による証人尋問を外国所在の証人に対して行うことができるようになる可能性を把握した。このような技術の活用は、現在、日本の法制審議会でも議論されているところで、捜査・公判での利用拡大が見込まれる。そこで、遠隔地でこのような証人尋問を行うことの是非についても検討し、その成果を韓国・明知大学校の「明知法学」に掲載した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
今年度に調査・研究を予定していた越境リモートアクセス捜査の是非に関して、前年度に引き続き調査・研究を進めることができた。サイバー犯罪条約の第二追加議定書の影響について、日本への影響を考察するとともに、サイバー犯罪条約への加盟意向を示した韓国の研究者とディスカッションをし、第二追加議定書やアメリカのCLOUD法の意義と課題を明確にすることができた。 また、関連テーマとして、日本でも議論されているビデオリンク方式の活用のうち、サイバー犯罪条約の第二追加議定書でも予定されているビデオリンク方式による証人尋問のあり方について検討できたことは、今後の研究にもつながる成果となった。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、これまでの研究成果に基づき、①差押え以外の場面におけるリモートアクセス捜査の是非と、②越境リモートアクセス捜査の是非について、日本でどのように考えることができるか考察したい。①に関しては、検証としてのリモートアクセス捜査について最高裁判所による何らかの判断が示される可能性があり、②に関しては、サイバー犯罪条約の第二追加議定書をめぐって国内法の整備がなされ、又は運用の指針が示される可能性があることから、これらの動向も注視しながら検討する。 これらの分析にあたっては、図書の購入、図書館及びオンラインデータベースにおける資料収集を行い、適宜、サイバー犯罪捜査に関する最新の知見を得るために、関連する国内外の学会又は研究会へ参加する予定である。その成果は、中央大学の紀要等に寄稿する。
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Report
(2 results)
Research Products
(6 results)