国公有財産に対する組織内部的侵害への刑事法上の対応について
Project/Area Number |
21K13210
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
佐竹 宏章 青山学院大学, 法学部, 助教 (30844146)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 背任罪 / 訴追裁量 / 量刑 / 刑罰論 / 犯罪体系 / 詐欺罪 / 補助金等不正受交付罪 / 財産犯 / 特別背任罪 / 起訴裁量主義 / 起訴法定主義 / 検察審査会 / 不審判請求 / 腐敗犯罪 / 公務員犯罪 / 付審判請求 / 経済刑法 / 国公有財産 |
Outline of Research at the Start |
本研究は,国家や地方公共団体の内部から、国有財産や公有財産の処分の適正性を害する場合の刑事法上の対応について、解釈論及び立法論の観点から検討を行う。第一に、背任罪の保護法益に「国家」や「地方公共団体」の財産をも含むかについて検討を行う。第二に、どのような場合に公務員が国有財産や公有財産を処分することが裁量逸脱になり、背任罪の任務違背が認められるかを検討する。第三に、ドイツで議論されている「財政背任」の議論を参考にして、この種の事案で背任罪の「財産損害」が認められるかを検討する。これらの検討を踏まえて立法論として、公務員を主体とする特別背任罪を新設する必要があるか否かについて検討を行う。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度は、主に「刑事訴追制度の在り方に関する研究」と国公有財産との関係で問題になり得る「財産犯の射程に関する研究」を行った。 「刑事訴追制度の在り方に関する研究」との関係で2022年度に日本犯罪社会学会第49回大会のテーマセッションAで行った「刑事司法における「被害回復」の位置づけ」という報告をさらに発展させるために、量刑論及び犯罪論について検討を行った。第一に、2023年5月14日に名古屋大学及びオンラインで開催された日本法社会学会2023年度学術大会のミニシンポジウム⑥「賠償と刑罰」にて「量刑の在り方に関する一考察」という報告を行った。第二に、2023年10月15日に立正大学で行われた日本犯罪社会学会第50回大会テーマセッションD「犯罪概念の変容と責任論の展開」にて「犯罪論における不法と責任の区別についての再検討」という報告を行った。 「財産犯の射程に関する研究」との関係では、2024年1月21日に京都大学で行われた日本刑法学会関西部会令和5年度冬期例会の共同研究「高度情報化社会の進展と財産犯」にて、「誤振込によって生じた預金債権と財産犯」という報告を行った。 その他に、本研究とパラレルな関係にある「国公有財産の組織外からの侵害」類型に詐欺罪や補助金等不正受交付罪が成立するかについて検討を行った。最決令和5・1・10判例集未登載、LEX/DB25594595の判例評釈(森友学園の元理事長及び副理事長が大阪府や大阪市の補助金を騙取したことに詐欺罪を認めた高裁判決の帰結を維持した最高裁決定)を、法学セミナー増刊速報判例解説Vol.34及びTKCローライブラリーに掲載した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2023年度は本研究に関連する学会報告を3つ、判例評釈を1つ行うことができた。2022年度やそれまでの研究を発展させる方向での成果を公表できた。また、これらの報告や判例評釈の準備などを行うことで「刑事訴追制度の在り方に関する研究」と「財産犯の射程に関する研究」を深めることができた。 ただし、2023年度に予定していたドイツの財政背任に関する議論の調査及び検討、行政法における裁量概念や裁量統制に関する調査・検討が十分に展開できなかった。 以上より、当初の計画からみると、順調に進展している部分はあるが、全体としては「やや遅れている」といえる。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究としては、2024年度は本研究の最終年度にあたるので、本研究の総括として論文を公表する予定である。 第一に、2022年度及び2023年度に中心的に進めてきた「刑事訴追の在り方に関する研究」の成果を、論文としてまとめる予定である。 第二に、本研究での主たるテーマである公務員が行う国公有財産の不当廉売について背任罪の任務違背が認められるかについても、論文として公表する予定である。
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Report
(3 results)
Research Products
(8 results)