Formulation of the criteria by which to grant the right to invoke prescription or usucapion.
Project/Area Number |
21K13213
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
嶋津 元 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (70823392)
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Project Period (FY) |
2021-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2024: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2021: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | ayant cause / representation / 詐害行為取消権 / 時効援用権 / 代理 / 承継人 / 対抗 |
Outline of Research at the Start |
時効援用権者の範囲の問題については、現在の民法(明治民法)の前身である旧民法において、特に旧民法証拠編97条が、時効が完成した権利義務の当事者の「承継人」に対して時効援用権を認めていた。そこで用いられていた「承継人」という語はayant cause概念の訳語として用意されたものであるが、ayant cause概念と承継人概念とは異なる概念である。このayant cause概念の意義を明らかにすることができれば、現在の民法における時効援用権者の範囲画定基準の問題を考えるに際して、重要な手がかりが得られよう。本研究は、このayant cause概念の具体的意義を明らかにしようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究においては、フランス法におけるayant cause概念の意義を明らかにすべく、同概念と密接な関係に立つと考えられるところのrepresentation概念の意義について検討を行なっている。 本年度は、前年度に引き続いて、詐害行為取消請求を行った一般債権者が他の債権者をrepresenterしているという19世紀フランス法における有力な理解についてその理論構成を検討し、行使されている詐害行為取消権の共通性が重要な意義を果たしているのではないかという点を明らかにした。このことは、フランス法において、ある権利義務Aの当事者が他の権利義務Bの当事者をrepresenterするという場合について、権利義務Aと権利義務Bとの間にある一種の共通性が大きな意味を持っていることを示唆している。というのも、フランス法においては、権利義務Aが存在するということは誰に対しても通用するのであり、権利義務Bの当事者にとっても権利義務Aの存在は、存在として認識されるべきものである。つまり、権利義務Aが存在することそれ自体が権利義務Bの存在と連動しているという場合においては、権利義務Aと権利義務Bとは共通の要素を持っているのでなければなければならず、その共通性ゆえに、権利義務Aの当事者と権利義務Bの当事者とは同一の立場に置かれているとも言いうるわけである。権利義務Aの当事者が権利義務Bの当事者をrepresenterするということの意義はまさにこの点にあると考えられ、今後はこの仮説を実証的に検討していく予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前年度から継続して取り組んでいたところの、詐害行為取消請求におけるrepresentation概念の意義について、所属する大学の紀要に論文(「詐害行為取消判決はいかにして総債権者の利益となるかーフランス法における《representation》概念の意義に照らして」岡山大学法學会雑誌72巻 3・4号277頁)を公表することができた。 また、representation概念ないしayant cause概念の基底をなす思考枠組みとしてのopposabilite概念、つまり、ある権利義務が存在するということは誰に対してもそのように認識されるという理解が極めて重要な役割を果たしているのではないかという仮説を抱くに至った。
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Strategy for Future Research Activity |
既に研究実績の概要においても言及したが、ある権利義務Aの当事者が他の権利義務Bの当事者をrepresenterするとされる場合においては、権利義務Aと権利義務Bとの間に何らかの法的な共通性が見出される必要があるのではないかと考えられるに至った。今後は、この「何らかの法的な共通性」がフランス法内部で把握されているのかということを、具体的に検証していく予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(1 results)