Project/Area Number |
21K18414
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Research Category |
Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
今井 猛嘉 法政大学, 法務研究科, 教授 (50203295)
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Project Period (FY) |
2021-07-09 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥5,590,000 (Direct Cost: ¥4,300,000、Indirect Cost: ¥1,290,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
Fiscal Year 2022: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | AI / 因果関係 / トロリー問題 / 法と経済学 / 自動運転 / レベル4 / コンピュータ・ウイルス / SNS / 侮辱 / 国際刑法学会 / ベイズ統計 / アルゴリズム / 法的責任 |
Outline of Research at the Start |
第1に、トロリー問題の多角的な検討を行う。トロリー問題は、法哲学、社会学でも議論が盛んであり、そこから得られる知見が、刑事責任論にどのような変容を迫るものであるかを整理する。 第2に、トリアージュ問題を、限りある医療資源の最大活用という法と経済学の視点から検討する。ゲーム理論を用いた分析が進む英米での議論から、AIによるデータ処理の効果的制御の可能性を検討する。 第3に、トロリー問題とトリアージュ問題の検討を踏まえ、義務論的発想に深く根付いた応報刑論に替わる、行為功利主義的発想からの抑止刑論を展開し、その際に要求される刑事責任の本質について新たな視点を確立する。
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Outline of Annual Research Achievements |
AIと刑法の関係について研究を継続した。その検討の素材としては、自動車運転の利用(特に、レベル4で走行する自動車運転車の利用)に伴う事故処理の在り方を取り上げた。そして、そうした自動運転車が人に衝突し、その人を死傷させたという事例を想定し、そこでの問責対象行為(作為又は不作為)を人又は法人について想定可能な場合には、レベル4がADSというAIによるデータ処理に拠っていることが、人又は法人に係る犯罪の成立要件の解釈に如何なる影響を及ぼすかを検討した。具体的には、因果関係(人に関する危険の現実化論では事案分析が困難であり、ベイズ確率論の利用を提唱)、違法性阻却(トロリー問題の検討。危険の引受け論の検討)、故意、過失(民事過失論を視野に入れた検討。ADSはAIによるデータ処理に基づくところ、ADSの作動に対する信頼があれば、信頼の原則が適用できるのか、そもそも信頼の原則の意義も、規範論ではなく数理法務の観点から再構成されるべきではないか等)を、法と経済学、及び数理法務の観点をも踏まえて、検討した。問責対象行為が、AI自体の行為にしか求められない場合には、AIの刑事責任能力、AIの行為能力、因果関係の認定手法、違法性阻却の数理法務的把握が問われ、これらの検討も継続した。 以上の検討成果の一部は、国際刑法学会の学会誌に英語で公表した。こうした2023年度の研究活動は、2024年度に本研究の取りまとめを行うために、重要な意義を有するものであったと思われる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
日本では2022年の道交法改正により、自動運転のレベル4での利用が許可された。その後、多くの地域で、レベル4に相当する技術が実際に用いられることが予想されるが、実際には、2023年に至っても、福井県永平寺町等、ごく限られた領域でレベル4が利用され始めたに止まっている。そこで2023年度は、改めて基礎的な問題の再検討を行った。その対象は、レベル4で走行する自動運転車により人が死傷した場合、誰の刑事責任を検討すべきか、その者の行為と結果との因果関係をどうやって検討するのか、如何なる行為を問題にすべきか、被害者側に過失ないし危険の引受けがあった場合には違法性が阻却されるのか、行為者に、生じた結果に係る故意又は過失を認めるには、如何なる心理状況の認定が必要か、である。これらに加えて、AI自体の刑事責任を問いうるかという基本的問題についても検討を継続した。 以上のように、AIと刑法に関して想定される基本的課題に関する検討の状況は、順調であったと思われる。レベル4での実証実験は、2024年には、より進展すると思われるので、その際、2023年度の研究成果を活用することにする。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、レベル4での自動運転の実証実験が、より多くの地域でなされるものと予想される。そこで、2023年度になされた理論的検討の成果の適切性を、具体的な実験を踏まえて検証する。因果関係については、その数理的判断の基礎となるデータの収集と処理がどの程度可能か、因果関係を検討する前提として、誰の作為又は不作為を問責対象行為として想定すべきか、トロリー問題の処理を数理法務の観点から行うには、被害者側の結果発生への関与の程度を、どのようにして数値化するか、自動運転の開発者等の過失を否定する論理と、整備ガイドラインの遵守との関係を如何に整理するか等を、レベル4の実証実験を踏まえて検証する。これらの検討と併行して、レベル4での事故につき、特定の自然人又は法人に刑法を適用できないと思われる場合を想定して、AI自体の刑事責任の具体的適用を検証する。その際の基本的論理は、2023年に公刊した論文中で展開しており、2024年度には、その実用可能性を、レベル4に係る国内外の事例を踏まえて具体的に検証する。
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Report
(3 results)
Research Products
(13 results)