Project/Area Number |
22K01115
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05010:Legal theory and history-related
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Research Institution | Iwate Prefectural University |
Principal Investigator |
桑原 尚子 岩手県立大学, 総合政策学部, 准教授 (10611361)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | イスラーム法 / 法の担い手 / 立憲主義 / ポスト・コンフリクト / 近代立憲主義 / イラク / アフガニスタン |
Outline of Research at the Start |
本研究では、「国家、宗教共同体及び個人」並びに「国家、部族及び個人」という二つの視座を設定して、イラク及びアフガニスタンにおける法の担い手の西欧立憲主義の理解の仕方に焦点を当て、両国の新憲法起草や体制移行に係る法整備の「支援」側たる米国を中心とする外国勢力や国連とのせめぎ合いを通じて、イラク及びアフガニスタンの法の担い手が西欧立憲主義をどのように(再)移植し、イスラームを含む自国の法伝統と調和させるためにどのように変容させたかを考察する。
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Outline of Annual Research Achievements |
2001年アフガニスタン戦争後及び2003年イラク戦争後の新憲法制定は、西欧起源の立憲主義とイスラーム「的な」統治の正統性の折り合いをどうつけるか、という問題を提起した。本報告が対象とするイラクにおいてこの問題は、イスラーム法の解釈権限を争点に、憲法制定過程で激しく争われただけでなく、現在に至るまで、折に触れ論争の種となっている。憲法制定過程では、イスラーム法の解釈権限に関して、二つの点が争われた。一つめは、終局裁判所たる連邦最高裁判所裁判官の構成についてイスラーム法学者を含めることを要件とするか、二つめは、一定の法分野について宗教共同体の自律領域を認めるかであった。 今年度は、イラクの法現象を、より一般的な議論と接続するための省察を行なった。上記一つめの争点は、憲法解釈の最終的権威という憲法学における論点から、二つめの争点は、法多元主義という論点からそれぞれ捉えることができることを明らかにした。 また、本研究の先行研究への寄与についても、最新の議論状況を踏まえて、再検討を加えた。「立憲主義とイスラーム」に関する諸問題は、現代イスラーム法研究においてイスラーム金融や家族法と並び、最も盛んに論じられるテーマとなっている。これまで研究者の関心が、主に、「シャリーアと憲法の結合」の概念的基盤の探求や、「シャリーアと憲法の結合」の運用における司法部の世俗化効果に向けられてきたことを確認した。そして、これら先行研究では、イスラーム法解釈の最終的権威、そしてイスラーム法解釈の担い手達とその相互作用という視角が等閑視されてきた結果、イスラーム法解釈のダイナミズムを十分に捉えきれていないのではないか、という仮説を立てた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
コロナのため海外出張を控えた。
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Strategy for Future Research Activity |
「研究実績の概要」で述べた仮説に基づいて、イスラーム法の解釈権限と法解釈の担い手の相互作用について検討する。
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