Project/Area Number |
22K01134
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
斎藤 誠 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (00186959)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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Keywords | ガイドライン / 科学技術法 / 標準化 / 行政基準 / 科学技術行政 |
Outline of Research at the Start |
①科学技術にかかる行政ガイドラインの分野横断的把握 まず、バイオテクノロジー分野におけるガイドラインについて検討を深め、他の科学技術分野におけるガイドラインについて、運用実態も含め、その特徴を把握する。 ②科学技術にかかる行政ガイドラインの比較法研究 ①と並行して、バイオテクノロジー分野を起点に、科学技術にかかる行政ガイドラインの実務と学説の動向につき、ヨーロッパ及びアメリカを対象とした比較法研究を行う。 ③法的位置づけとコントロールについての理論モデルの提示 ①②を踏まえて、科学技術にかかる行政ガイドラインの法的位置づけとコントロールについて、理論モデルを提示する。
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Outline of Annual Research Achievements |
今期は、コロナ禍による資料収集、ヒアリング等への制約が、前期に引き続いてなおあったため、科学技術にかかるガイドラインの分野横断的把握に向けての、資料収集をある程度は進めつつ、ガイドラインの法的性質および政策的含意についての、基礎的な考察、及び資料の整った種子の開発・育成にかかるガイドラインの考察に重点を置いた。この点にかかる研究実績として、以下の3つをあげることができる。 第1に、日本におけるガイドラインについては、それが布置される法形式が、多層かつ多様に存在する。そこで、法規命令も含めた法令文書の多層性、多様性のあり方について、実務における意味も含め改めて精査する必要があるところ、再生エネルギー分野における、事業者に対する各種要請(技術的な内容も含む)の法令上の位置付けについて、政省令の本則、書式、ホームページにおける記載等を腑分けし、問題点を把握し、検討を進め論文を公表した。 第2に、ガイドラインの分野ごとの考察のうち、バイオテクノロジー関連の分野として、農作物の種子の開発・育成にかかる法政策を対象として、種子法の廃止と、その後の自治体における独自施策の展開において、中央省庁の側が用いた、ガイドライン等の位置付けについて検討を進めた。次期に成果を公表予定である。 第3に、国際的な場面も含めた、行政執行というアリーナにおいて、ガイドラインを含めた、法の階層性がどのように位置付けられるのか、一般法と特別法の関係に遡上しつつ、史的観点からの考察を進めた。その一部は、「第22回行政法研究フォーラム」の趣旨及び議論を紹介する論説において公表した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究実績の概要の冒頭に示したように、今期も、前期に引き続いてコロナ禍による資料収集、ヒアリング等への制約があったため、本研究全体の基礎となる科学技術ガイドラインの資料収集は当初の予定よりも遅れている面がある。しかし、資料の制約が比較的小さい、ガイドラインの法的性質および政策的含意についての基礎的な考察については、前期から続けて取り組むことにより、その成果の一部は今期公表することができたし、種子の開発・育成にかかるガイドラインの位置付けについての成果は、次期に公表を見込んでいる。これにより、科学技術にかかるガイドラインの分野横断的把握、比較法分野への展開、そしてそれを踏まえた理論モデルの提示という、次期の研究に向けての、基盤を形成できたと考える。
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Strategy for Future Research Activity |
次期(令和6年度)は、以下の研究を進める。 (1)今期に引き続き「科学技術にかかるガイドラインの分野横断的把握」に向け、バイオテクノロジー分野を中心に据え資料収集と運用実態の分析を進める。なお、2024年に入ってから社会問題化した、機能性表示食品の安全性確保の問題については、施設等の安全衛生管理に、法律によらないガイドラインが用いられているので、新たに検討の対象に加え、法令に基づくガイドラインによる医薬品の場合との比較を試みる (2)(1)と並行して、ドイツ、及びEUを中心に、科学技術にかかるガイドラインの資料収集と運用実態の分析を進める。 (3)引き続き、ガイドライン等、非拘束的文書の法的・政策的含意について、歴史的、基礎論的考察を深める。 (4)(1)~(3)を元に、本研究の最終的な目的である、科学技術にかかるガイドラインの法的位置付けとコントロールについての理論モデルの提示を行う。
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