Project/Area Number |
22K01150
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
佐々木 雅寿 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90215731)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 違憲審査 / 憲法訴訟 / 立法事実 / アミカスキュリィ / 第三者の訴訟参加 |
Outline of Research at the Start |
裁判所が法令等の違憲審査を行う場合、訴訟当事者以外の第三者が提出する、法令等の必要性・合理性を示す立法事実の検討は不可欠である。しかし日本では、第三者が立法事実を提出する制度が未整備で、裁判所の憲法判断の根拠は十分に示されていない。本研究は、立法事実を収集するため、アミカスキュリィを利用するアメリカと、第三者の訴訟参加を活用するカナダとを比較検討し、それを参考に、日本の憲法訴訟において、第三者(国、地方公共団体、私人等)が訴訟に関与し、立法事実を裁判所に提出する方法、立法事実の取扱方法に関する適正なルールについて、具体的制度設計を提言する。
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Outline of Annual Research Achievements |
2023年度前半は、アメリカのアミカスキュリィとカナダの憲法訴訟における第三者の訴訟参加との異同について検討した。両国の共通点としては、(1)連邦と州の政府には特別な配慮が必要であること、(2)憲法上の争点に専門知識をもつ私人や団体は関与が認められること、(3)当事者や他のアミカスが言及していない論点や情報がある場合、裁判所がアミカスを任命する場合があること等がある。それに対し、カナダにのみある制度は、(a)連邦と州の法務総裁に対する通知制度、(b)訴訟参加が認められた者を、文書提出と口頭弁論が認められる者と、文書提出のみが認められる者等に区別する運用、(c)裁判所の憲法判断に有用な者のみの訴訟参加を認める運用等である。 2023年度後半は、「カナダの違憲審査と立法事実」という論文を執筆した。この論文により、カナダにおいては、(i)違憲審査の際に裁判所が必要とする情報には、立法事実のみならず、裁判所の憲法判断の影響や効果に関する情報が含まれる点、(ii)立法事実の許容性と重要性とを区別し、許容される情報の重要性を裁判所が個別具体的に判断している点、(iii)立法事実を裁判所に提出する方法に関しては、事実認定の一般原則に忠実な専門家の意見証拠が最も重視され、司法確知には慎重で、ブランダイス・ブリーフに対してはより慎重であり、また、議論の対象となりうる立法事実または事案の解決の方向性を決定づける争点に関連する立法事実は、ブランダイス・ブリーフではなく、反対尋問の機会が保障されている専門家の意見証拠によって提出されるべきであるという考え方がほぼ確立している点、(iv)立法事実に関しては、双方の当事者に反論の機会を付与すべきことがほぼ確立している点が明らかとなった。 上記の(i)~(iv)の諸点は、日本が導入すべき制度を検討する際、示唆に富むものと考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2023年度前半に行った、アメリカのアミカスキュリィとカナダの憲法訴訟における第三者の訴訟参加との異同についての検討は、予定通り進んでいる。 2023年度後半に行った論文公表(佐々木雅寿「カナダの違憲審査と立法事実」『法学雑誌』70巻3・4号、2024年3月、29~74頁)は、本研究の中間報告として位置づけることができ、この論文の完成は、当初の計画と比較すると、多少進んでいると評価できる。 2023年度後半に予定していたカナダ・トロントへの海外出張は、研究代表者とインタビュー予定者との都合等が合わず実現しなかったが、必要な情報等の多くは、判例、論文等で収集することができたため、研究の進展に大きな影響はなかった。 以上を踏まえて、研究はおおむね順調に進展していると評価できる。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度前半は、日本が導入すべき制度の大枠を示し、それについて批判的かつ多角的に検討するために、研究会を開催する予定である。 上記研究会の後、日本の憲法訴訟への第三者の関与方法、立法事実の顕出主体・方法、手続保障、認定・援用方法等に関する適正なルールの具体的提言をまとめる予定である。結論を得る前に、北海道大学法科大学院の複数の実務家教員からもアドバイスを受け、また、東京・京都へ出張し、専門家との議論を通じて検討を深める予定である。 本研究の成果は論文として公表する予定である。
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