「司法積極的グローバリズム」の意義と課題に関する比較法研究
Project/Area Number |
22K01165
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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Research Institution | Chiba University |
Principal Investigator |
手塚 崇聡 千葉大学, 大学院社会科学研究院, 教授 (30582621)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
大林 啓吾 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (70453694)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,690,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥390,000)
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Keywords | 公法学 / 憲法学 / アメリカ憲法 / カナダ憲法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、グローバル化がもたらす憲法的課題に対して、司法がどのようなスタンスで挑み、またいかなる機能を果たすべきかを検討するものである。アメリカやカナダの状況を鑑みると、グローバル化に司法が積極的に対応している側面を垣間見ることができ、司法の国際交流や裁判管轄権など、司法自身がグローバル化の波に飛び込んでいくような「司法積極的グローバリズム」ともいえる状況を看取することができる。そこで本研究では、アメリカとカナダの憲法解釈方法、条約の国内的効力、司法の国際交流機能、裁判管轄権を素材に、司法積極的グローバリズムの姿を明らかにし、その意義と課題を検討したうえで、日本の司法のあるべき姿を検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
初年度である2022年度は、アメリカやカナダにおける「司法積極的グローバリズム」の意義についての検討を行った。特に、両国における受動的対応(憲法解釈方法や条約の国内的効力)だけではなく、能動的対応(司法の国際交流機能や裁判管轄権)に着目した調査と分析を行った。まず6月に中京大学に参集して、オンラインではあるが、国際学会(The International Society of Public Law Conference (ICON-S))に参加した。そしてその折に、研究者間で問題状況や課題等に関する情報の共有を行うとともに、新たな課題の確認等を行った。また9月にはSeton Hall Law Schoolの憲法研究者を訪問して交流することで、さまざまな知見を得るとともに、研究者間で情報の共有を行い、問題状況の整理を行った。これらの調査と文献調査を踏まえて、両国においては受動的対応だけではなく、さまざま能動的対応が行われていることを確認した。特にカナダでは、最高裁判所がイギリス、アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、ドイツ、インド、イスラエルの最高裁判所などと、定期的に少なくとも何らかの交流を行っていること、それだけでなく、裁判官が個別に各国の裁判官と積極的に交流を行っていることを確認した。両国における「司法外交」はこれだけに限られないが、こうした司法積極的グローバル化が新たな法的アイディアを創出していることが明らかになった。以上のように、本年度は司法積極的グローバリズムの状況整理を行い、次年度以降の研究につなげる基盤を形成した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実績の概要で示したように、本年度は海外で1回、国内で1回の会合を開き、合計して2回の会合の中で、研究者間で問題状況の確認や情報共有、さらには課題の確認などを行った。研究計画において初年度は、アメリカやカナダにおける憲法解釈方法、条約の国内的効力、司法の国際交流機能、裁判管轄権を素材として「司法積極的グローバリズム」の意義を明らかにすることを予定していたが、コロナ等により、資料収集などの面において十分に活動できなかった部分があるものの、おおむね順調に進んでいる。 「司法積極的グローバリズム」の意義を明らかにすることは最終的な研究目的の一部であり、またアメリカ、カナダにおける状況の整理を行うことができたことにより、その一定の意義を想定することはできている。そして次年度は、この状況整理を踏まえ、その射程と課題を両国の議論状況などから検討することを予定しているが、両国の状況整理をもとに議論状況の検討を行うことで、「司法積極的グローバリズム」の射程と課題を明らかにすることは十分に可能であると考えられるためである。少なくとも両国の状況整理と大枠の意義を見出すことができたことが、本年度の研究の成果である。 以上のことから、本研究はおおむね順調に進展している。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度は、「司法積極的グローバリズム」について、アメリカ、カナダ両国の議論状況などから分析を行い、その射程と課題を明らかにする予定である。また当初の予定通り、必要に応じて、国ごとの特徴を明らかにして、類型化を試みる。なお、実際に裁判官による国際交流の実態を明らかにするために、これまでの研究において交流を深めた憲法研究者や裁判官にインタビュー等を試みる予定である。また国際学会(The International Society of Public Law Conference (ICON-S))も参加する予定である。
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Report
(1 results)
Research Products
(4 results)