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ギグワークと国際裁判管轄・準拠法

Research Project

Project/Area Number 22K01172
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 05030:International law-related
Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

藤澤 尚江  筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (60533750)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Keywords国際私法 / 仲裁 / ギグワーク / プラットフォームワーク / 労働者 / 労働契約 / 法性決定 / 準拠法 / 国際裁判管轄 / 労働法
Outline of Research at the Start

コロナ禍を受け、ギグワークという新しい働き方が国内外で注目されている。ギグワークでは、国境を超えた仕事の発注も活発に行われるが、事業者と就労者とが異なる国にあれば、いずれの国で紛争解決ができ(国際裁判管轄)、いずれの国の法を適用するか(準拠法)が問題となる。ところが、ギグワークは、時間的・場所的拘束性や指揮監督が希薄であるため、労務提供地に着目する日本の国際裁判管轄や準拠法の決定規則が想定している働き方とは大きく異なる。
本研究は、ギグワークについて、米国法やEU法等を比較対象とし、判例・文献の分析及び現地調査により、あるべき国際裁判管轄・準拠法の決定ルールを明らかにしようとするものである。

Outline of Annual Research Achievements

本研究は、ギグワークに関して、 現行の民事訴訟法や法の適用に関する通則法に従い、国際裁判管轄や準拠法を決定するのが妥当なのか、(妥当でないとすればいかなるルールによるのが適切か、国際私法(国際民事訴訟法を含む)の観点から、比較法の手法により明らかにすることを目的としている。
本年度は、昨年度に引き続きEU法に関する資料の収集・分析を行い、中間的な取りまとめとして研究会または学会報告を行うことを予定していた。本年8月まではサバティカルのため英国に滞在しており、英国で資料収集を行いこれらの分析をした。そして、イギリス法やEU法の状況・問題について、Oxford大学のAndrew Dickinson教授やLondon大学のRoxana Banu講師(現在は、Oxford大学所属)等と会合をもち、本研究に関する意見交換を行うことができた。また、本年10月には、渉外判例研究会・国際私法フォーラム(於東京大学)にて「仲裁法附則 4 条の個別労働関係紛争への該当性を否定した事例」について報告し、参加者との意見交換を行うことができた。その成果は、研究会幹事の査読を経て、ジュリストにて公表されることが決まっている。
他方、研究実施計画では、本年度後半から、米国法に関する本格的な分析をすることとなっていた。しかしながら、資料の収集等は比較的進めることができたものの、分析を本格的に進めるには至ることができない状況である。これは、後述の研究計画の進捗状況で示した通り、予定にない公務を突然引き受けることになり、当該公務に研究のための時間を大幅に割かねばならなかったことに起因する。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

本年度前半では、上述「研究実績の概要」の通り順調に研究を進められていた。しかし、本年度後半から、若干研究が遅れることとなってしまった。この理由の主たるものとして、本研究に関連しない公務を引き受けねばならず、それに多くの時間を費やすこととなり、本研究を含む他の業務遂行に支障が生じてしまったことがあげられる。
特に研究が遅れていると感じるのは、次の2点である。第1に、米国法の本格的な分析についてである。上述「研究実績の概要」にも示した通り、米国法に関しては本年度から本格的な分析を始めることを予定していたが、資料を収集するのみにとどまり、資料の精読や分析ができたとまでは言えない状況である。第2に、「労務提供地」の概念について明らかにすることについてである。労働者保護に関する国際私法上の規定においては「労務提供地」の概念が重要であり、研究を進めていく上でも本研究における当該概念の重要性を改めて確認していた。本年度は、これを比較法の方法により明らかにしようと文献の収集・分析を行なっていたが、これを取りまとめた上で成果物を作成し公表するに至ることはできなかった。

Strategy for Future Research Activity

今後の研究の推進方策としては、まず、前年度に進めることのできなかった計画(上述「現在までの進捗状況」)を積極的に行いたいと考えている。すなわち、第1に、米国法に関する検討である。ある程度の資料の収集は進んでいるため、手元にある資料を読み込み、これまでの研究で明らかになってきたEU法やイギリス法、日本法の状況・問題と比較しながら分析を開始していきたい。あわせて、米国法のさらなる文献収集も継続して行う。第2に、「労務提供地」の概念を明らかにすることである。こちらについては、一定程度の分析まで進んでいる。したがって、研究成果を論文の形にまとめ、本年度中に公表したいと考えている。
さらに、今年度からは、オーストラリア法やカナダ法等、EUや米国以外の国についても、資料収集を行うことを本格化していきたいと考えている。これらの文献については、日本での資料収集が難しいこともままあるため、勤務校の休暇期間中などに海外で資料収集を行う必要があるかもしれない。そのような必要が生じる際には、効率的に研究を進めるため、海外在住の専門家と会合を持ち意見交換をする機会も合わせて取れるように調整していきたいと考えている。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (3 results)

All 2024 2023 2022

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 1 results,  Open Access: 1 results) Presentation (1 results)

  • [Journal Article] 外国を仲裁地とする仲裁合意への仲裁法附則4条の適用2024

    • Author(s)
      藤澤尚江
    • Journal Title

      ジュリスト

      Volume: 1598 Pages: 155-158

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] EU国際私法と労働契約の概念2022

    • Author(s)
      藤澤 尚江
    • Journal Title

      筑波ロー・ジャーナル

      Volume: 33 Pages: 147-176

    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Open Access
  • [Presentation] 仲裁法附則 4 条の個別労働関係紛争への該当性を否定した事例2023

    • Author(s)
      藤澤尚江
    • Organizer
      渉外判例研究会・国際私法フォーラム
    • Related Report
      2023 Research-status Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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