Restructuring the System of EU Human Rights Law
Project/Area Number |
22K01174
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
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Research Institution | Hitotsubashi University |
Principal Investigator |
中西 優美子 一橋大学, 大学院法学研究科, 教授 (80327981)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | EU法 / EU基本権 / 人権 / 環境 / EU市民権 / 権限 / 裁判所 |
Outline of Research at the Start |
本研究の目的は、EUにおける個人、企業、NGOなどの権利および義務を中心としてEU人権法の体系を構築することである。 そのために、EU市民権および基本権憲章にかかわる、EU司法裁判所の判例の発展並びに欧州人権裁判所および国内憲法裁判所の判例法の発展を検討する。 また、EU条約、EU運営条約、EU基本権憲章の中の市民、人、市民社会がどのように位置づけられ、どのような権利および義務を付与されているのか検討する。「人」には、現代世代の人のみならず、将来世代の権利や利益も考える。また、現代世代の持つ権利のみならず、将来世代に対する責任・義務、動物を含めた自然に対する責任・義務も考慮の対象とする。
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Outline of Annual Research Achievements |
EU人権法の体系化を目指して、EU基本権、人権またはEU市民にかかわるEU司法裁判所、欧州人権裁判所および国内裁判所の判例研究を行った。これらの判例研究は、自治研究に公表した。たとえば、基本権の保護の際に、重要な役割を果たしている、先決裁定手続では、原則国内最終審の裁判所は先決付託を義務付けられているが、義務免除の際の条件が明確化されたConsorzio事件の判例研究を公表した。 また、9月に開催された、国際法学会では、"The Development of , and Issues Associated with EU Legal Spaces"という題で、報告を行った。EU法空間では、EU市民および家族の自由移動と居住の自由が認められており、また、EU法空間の自由、安全及び司法の領域では、欧州逮捕状枠組決定が採択されており、欧州逮捕状が発行されれば、国内裁判所は被疑者や犯罪者を移送する義務を負う。これらに関して、その基礎となる判例を研究し、公表した。その研究のなかで、EU司法裁判所が欧州人権裁判所の判例法を基準として判示を行っていることに着目し、"Autonomy of the European Union Legal Order and Autonomus Interpretation"という英語の論文を公表した。 さらに、ポーランドでは、EU諸価値の一つである法の支配が軽視されているという問題もあり、EUにおいては法の支配が重要視されている。法の支配に関する判例が下されていることから、それについての判例研究を行った。 加えて、環境および将来世代の人権保障という観点をもって、「欧州グリーンディールの法的基盤」という論文を執筆した。 また、『EU政策法講義』を編著として、刊行した。人の自由移動にかかわる「域内市場」、「自由、安全および司法の領域」など7つの章を執筆した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
EU基本権、人権およびEU市民権にかかわる研究を2つの面から行った。1つは、EU基本権憲章のコメンタールや基本権にかかわる論文等を読んで、分析した。もう1つは、EU司法裁判所、欧州人権裁判所および国内憲法裁判所等の判例研究を継続的に行った。その成果は、判例研究、論文を雑誌または本の形で公表してきた。また、今後公表予定である。 また、国際法学会で研究報告の他、国際シンポジウムでも報告を英語で行った。令和4年9月には、ベルリン近郊で開催された日独憲法対話に参加し、複数の公法学者と意見交換を行った。さらに、令和5年3月には、ルクセンブルクにあるマックスプランク研究所で研究の機会を得て、EU人権法にかかわる資料を収集し、研究を進め、また、研究者と意見交換を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
令和5年度も引き続き、EU基本権、人権およびEU市民権の研究を継続していく。具体的には、EU人権法の体系化を目指す『EU人権法』の執筆を進めていく。また、EU司法裁判所、欧州人権裁判所、国内憲法裁判所は、随時基本権や人権にかかわる判決を下しているので、それらをフォローし、判例研究を継続する。また、EUでは、欧州グリーンディール政策の遂行にあたって、ビジネスと人権や将来世代の利益も考慮するようになってきたり、デジタル化のなかで、デジタルサービス法(DSA)が採択されたが、デジタル社会における基本権保障という新しい人権問題も生じてきている。そのような動きにも注目しつつ、EU基本権の研究を進めていく。
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Report
(1 results)
Research Products
(15 results)