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「価値ある労働」の機会保障と間接差別規制に関する比較法研究

Research Project

Project/Area Number 22K01194
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 05040:Social law-related
Research InstitutionSenshu University

Principal Investigator

石田 信平  専修大学, 法務研究科, 教授 (20506513)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2025: ¥130,000 (Direct Cost: ¥100,000、Indirect Cost: ¥30,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Keywords間接差別 / 合理的配慮 / 直接差別 / アファーマティブアクション / 労働契約法 / 雇用差別禁止法 / 潜在能力アプローチ / Capability Approach / 労働契約 / イギリス労働法
Outline of Research at the Start

イギリス雇用差別禁止法における間接差別規制について、①間接差別との他の差別禁止行為の区分、②ポジティブ・アクションや障がい差別・宗教(信条)差別における合理的配慮との関係、③合理的理由の抗弁、④間接差別規制における比較対象決定の特徴、⑤直接差別と比較した、間接差別に対する救済の特徴、⑥間接差別規制の規範的基礎、⑦間接差別規制の歴史的経緯、について詳細な検討を行うこととする。

Outline of Annual Research Achievements

1 令和6年度は、禁止される差別とは何か、なぜ禁止されるのかという点に関する基礎的研究を進めるとともに、間接差別と合理的配慮措置に焦点を当てて、比較法的な検討を加えた。アメリカでは、間接差別や合理的配慮に関する要請が限定的に把握されてきている一方で、カナダでは、間接差別や合理的配慮が差別禁止規制の中心を占めつつあり、こうした比較法的考察と差別の基礎的な議論との対応関係について、研究を進めた。人材の多様化を促進する必要があるとの観点に立てば、結果思考に着目した差別禁止規制が要請されるのに対して、こうした結果思考の視点自体が差別であるとも考えられる。このような緊張関係の中で、間接差別と合理的配慮措置の位置付けを検討する必要があるという結論を得た。

2 差別禁止に関する基礎的な議論では、人として尊重しないという認識自体に差別禁止の根拠を求める視点と、差別による貶価に根拠を求める視点が一方で展開されており、これらの視点によれば、直接差別が差別禁止規制の中心を占める。しかし、他方では、被差別者の権利や自由の侵害、あるいは害の発生に焦点を当てる見解があり、これらの見方によれば、間接差別規制や合理的配慮措置がむしろ重要な差別禁止の対象となる。

3 令和6年度は、上記の研究を踏まえて、均等法に明記されていない類型の間接差別を法解釈として初めて認定した東京地裁判決についても検討を行い、研究成果の一部を公表することができた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

1 令和6年度は、差別禁止規制に関する基礎的な研究を順調に進めることができた。
2 また、日本労働法学会報告準備のために研究会を組織し、参加者から有益な示唆を得ることができた。アメリカ、EU、イギリス、カナダに関する差別禁止法の研究者と2か月に1回のペースで研究を行った。
3 上記のとおり、令和6年度は、禁止される差別とは何か、直接差別、間接差別、合理的配慮措置規制が、差別禁止規制の中にどのように位置付けられるべきかという点に関する基礎的な研究を順調に進めることができた。また、上記研究会を通じて、比較法的な検討も進めることができた。
4 研究成果の公表に向けて、順調に進んでいる。

Strategy for Future Research Activity

1 アメリカの裁判例では、間接差別やアファーマティブアクションに対して消極的な姿勢が示されている。トランプ政権下でも、人材の多様性推進政策に対して消極的な見方が示されている。これに対して、カナダでは、間接差別や合理的配慮に関する規制を活用する方向性が鮮明に示されている。EUやイギリスは、これらの中間に位置しているとみることができる。アメリカでは人種差別が起点となって差別禁止規制が展開されてきた一方、カナダでは宗教差別が、EUでは性差別が起点となってきたという歴史的な違いも念頭に置きつつ、比較法的考察をさらに進める。

2 令和7年度には日本労働法学会での報告があるため、その準備を進めつつ、間接差別や合理的配慮に関する研究成果の公表に向けた準備を進める。

Report

(3 results)
  • 2024 Research-status Report
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report

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Published: 2022-04-19   Modified: 2025-12-26  

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