Research on the Use of Risk Needs Assessment Information in Sentencing
Project/Area Number |
22K01219
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
|
Research Institution | Nagasaki Institute of Applied Science |
Principal Investigator |
柴田 守 長崎総合科学大学, 共通教育部門, 准教授 (90551987)
|
Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
|
Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2025: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
|
Keywords | 量刑 / 犯罪リスク / 再犯防止 / エビデンスベースト / 再犯 / リスク / RNR原則 / ガイドライン |
Outline of Research at the Start |
米国では犯罪リスクアセスメント情報(RNA情報)を量刑手続でも利用・検討しており,保護観察の対象者のリスク軽減と管理を行って,公共の安全を促進する政策(Evidence-Based Sentencing; EBS )が多くの州で採られている。日本でも今後同様に,再犯防止対策として,低リスク者を実刑ではなく一部執行猶予や保護観察付執行猶予にして,地域社会の矯正資源や福祉につなげる政策を展開することが想定され,その場合には,量刑手続でのRNA情報の利用・検討が不可欠となる。そこで,本研究では,EBSを導入した米国の代表的な州のシステムを分析し,日本での導入可能性を現実的な文脈で具体的に検討する。
|
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、量刑手続で犯罪リスクアセスメント情報(RNA情報)を利用・検討する米国の実証的根拠に基づいた量刑[Evidence-Based Sentencing; EBS]を参考に、その制度的な正当性【調査研究①】と、EBSを導入した米国の代表的な州のシステムとその動向を詳細に分析・検討し【調査研究②】、それを踏まえ、日本での導入可能性を現実的な文脈で具体的に検討する【調査研究③】ものである。 令和4年度の研究実績は、以下のとおりである。【調査研究①】では、2007年(EBS提唱年)から現在までの米国でのEBS関連文献や裁判例に関する調査を行って、EBSの正当性について憲法論なども参照して具体的に検討した。【調査研究②】では、EBSを制度化した代表的な州であるバージニア州 [VA]、ミズーリ州 [MO]、ウィスコンシン州 [WI]について、各州の量刑システムに関する文献と量刑委員会の年次報告書を調査して、制度設計や量刑の動向に関する分析を行った。【調査研究③】では、日本の覚醒剤事犯に関する平成年間の判例テキストデータを対象に、数量化理論と変数増減法を用いて再犯リスク(再犯可能性、更生可能性)の影響力を定量的に測定し、テキストマイニングによってその心証形成メカニズムを解析した。 これらの成果として発表することができたのは、「覚醒剤事犯の量刑判断における再犯可能性の心証形成メカニズム」専修大学法学研究所紀要48『刑事法の諸問題XI』(2023年2月)43頁-76頁である。そのほかに、「若年受刑者処遇システムの新たな展開とその課題」犯罪学雑誌88巻4号(2022年12月)103頁-113頁において、研究成果として得た知見を一部示した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
【調査研究①】では、「量刑手続でのRNA情報の利用・検討」の制度的支柱であるEBSの正当性を検討するために、「量刑手続でのRNA情報の利用・検討」が人口統計学や社会経済学的な地位に基づく差別を生むとして平等原則に反する旨の主張や、高リスクの偽陽性に関する疑念について、学術的知見を日本の平等原則にも即して検討するとともに、マレンチック判決(Malenchik v. State, 928 N.E.2d 564, 572-74 (Ind. 2010))やルーミス判決(State v. Loomis, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016))などEBS政策に関する重要判例も検討した。現段階での調査の結果、平等原則に対する違反には当たらないという考えに至っている。 【調査研究②】では、対象としているバージニア州 [VA],ミズーリ州 [MO],ウィスコンシン州 [WI]の量刑制度・政策に関する主要な文献をおおむね収集することができたので、それらを順次分析し、知見を整理している最中である。令和4年度は、VAを中心に行うことを予定していたが、研究アシスタントのご協力によって、MOやWIについても文献資料を収集することができたことから、これらの州の文献調査も予定よりも早く着手することができた。 【調査研究③】では、当初の予定どおり、日本の覚醒剤事犯に関する平成年間の判例テキストデータを対象に、数量化理論と変数増減法を用いて再犯リスク(再犯可能性、更生可能性)の影響力を定量的に測定し、テキストマイニングによってその心証形成メカニズムを解析することができた。この成果については、2023年2月に論文で発表した。
|
Strategy for Future Research Activity |
(本研究の2年目となる)令和5年度に予定している各調査研究の具体的な計画は、以下のとおりである。 【調査研究①】では、RNA情報のアルゴリズムによって生じる可能性がある偽陽性の問題を中心に、情報科学的な観点からもう少し深く検討したうえで、それが平等原則になど近代法の原理に抵触する可能性があるのかを分析する予定である。 【調査研究②】では、VAの量刑制度や政策に関する文献調査の結果を踏まえて実際に渡米し、VAの量刑制度などに精通した研究者や関係者から現状や課題に関することをインタビュー調査する予定である(なお、当初の研究計画では、年内に2度渡米することを予定していたが、研究経費の状況や物価高などの影響から1度に変更する)。また、令和5年度は、MOを中心に、量刑制度や政策に関する文献資料の分析を行う予定である。 【調査研究③】では、日本の窃盗犯に関する平成年間の判例テキストデータを対象に、数量化理論と変数増減法を用いて再犯リスク(再犯可能性、更生可能性)の影響力を定量的に測定し、テキストマイニングによってその心証形成メカニズムを解析する予定である。
|
Report
(1 results)
Research Products
(2 results)