Project/Area Number |
22K01221
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
齋藤 由起 北海道大学, 法学研究科, 教授 (40400072)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
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Keywords | 担保 / 保証 / 物上保証 / 倒産手続 / フランス / 資産 / 民法 / 担保法改正 / フランス法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、人的保証と物上保証を「他人のための債務の担保」という観点から捉え直し、両者の比較分析を通じてこれらの核となる原則を明らかにし、他人の債務のための担保としての統一的な法解釈・法規制の可能性と限界を探るものである。 そのために、日本とは異なる体系の下で、物上保証の性質論についての議論の蓄積があるるフランス法を参照し、同法と対比しながら、日本法の理解を相対化し、担保形態にかかわらず他人の債務のための担保全般に貫かれる軸となる共通原則と各担保形態に内在する制約との関係で変形させるべき原則を明らかにする。
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Outline of Annual Research Achievements |
日本法について、本年度は、物上保証人の処遇が問題となった種々の裁判例の分析、および物上保証概念に関する学説の検討を行った。また、進行中の担保法改正についての議論の最新状況を継続的にフォローした。2023年1月に公表された日本の動産・債権担保法改正中間試案について、同年2月に、フランス語圏(フランス・ベルギー・ルクセンブルク)の担保法の専門家からの意見聴取のための国際シンポジウムが開催され、その質問票の作成・調整役・司会として参加したが、この成果を書籍の一部として共著として公表した。 フランス法について、2021年フランス担保法改正オルドナンスについては、改正後の最新の議論も踏まえつつ、2022年2月の日仏法学会において共同報告を行った片山直也教授との共著による論文を公表した。フランスにおける物上保証概念とその規制のあり方を理解する上では、事業融資をめぐる個人資産の保護に向けた政策を広く理解する必要があるが、個人事業者の資産(事業資産と個人資産)の分離を一般化した2022年2月14日の法律第172号について、個人事業者が自己の事業上の負債を担保するために自己の個人資産に属する物的担保を設定したり、保証人となることの可否について議論について検討を行った、同法律については、フランスの専門家による講演会も行い、その成果を翻訳として公表した。また、フランス倒産手続法の2021年改正による、再建型手続における救済計画における債権者の処遇や担保の処遇についても、検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、日本法における物上保証をめぐる裁判例の分析及び学説の検討を本格的に開始するとともに、2021年に改正のあったフランス法担保法・倒産手続法の検討を着実に進展させることができた。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、日本における物上保証をめぐる議論の検討をさらに進めて、日本法における物上保証論の輪郭を描き出すとともに、課題を明らかにする。 フランス法については、担保法・倒産手続法に関する最新の議論・立法の動向のフォローを続けるとともに、物上保証の処遇について、従来の判例及び学説の分析を進めていく。2024年9月にフランス・モンペリエにおいて開催される担保法および倒産手続法の展開に関する国際シンポジウムに参加予定であるため、同シンポジウムのための報告準備および他の報告者の報告およびシンポジウムでのディスカッションから得られる知見を、本研究を進めるために大いに生かしていきたい。
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