Project/Area Number |
22K01223
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
宇野 瑛人 東北大学, 法学研究科, 准教授 (00734708)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 倒産法 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、債権者債務者に信用を供与する際にしばしば試みられる、債権回収に備えた様々なリスクコントロール手段について、債務者に対する倒産手続が開始された場合やその開始が見込まれる場合において、これらリスクコントロール手段がどのような規律を受けるべきかという問題を、複数のリスクコントロール手段について横断的に検討することにより、より総論的な問題解決の為の理論を提示することを目的とする。主としてフランス(及び場合によってはドイツやアメリカ)をはじめとする外国法と日本法の比較検討の手段を用いる。
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Outline of Annual Research Achievements |
フランスでの在外研究の最終期間を経て、国内に持ち帰った情報を整理した。特に、フランスにおける近時の倒産処理手続の全体的な変革(2020年~2021年オルドナンスによる改正)がどのようなものであったのかを重点的に検証した。2020年のそれは、直接的にはcovid-19への緊急的な対応の為の法整備に関するものであるが、その中の一部の手続上の変更は、その対応期間が終了した後も永続的に妥当するものとして正式に法制度に取り入れられており、EU司令への対応を中心とする2021年のそれに組み込まれている。 これらの改正を検討する作業は、まずもって研究課題について比較法的検討をなすに当たっての前提的作業となっている。日本とフランスの倒産処理手続は、基本的なフレームワークを相当程度異にしており、何らか比較法的な検討をするに当たってはそうした構造の差異を無視して行うことは適切でない。他方で、フランスの手続は日本のそれと比べて遥かに複雑であり、その基本的な内容を押さえるだけでも相当に手間のかかる事柄である。 加えて、これらの改正は民法の担保法改正と歩みを揃える形で行われており、研究課題に直接的に関係するものでもある。中には、我が国において現在進行中の担保法改正の内容とも深く関わるものが含まれている。また、我が国において担保法としては扱われていない議論が、フランスでは担保法の問題として扱われている(例えば、近時の担保法を扱うテーズには、日本法では倒産手続における債権の性質論として論じられる事柄が多分に含まれる)。 以上のような検討作業に加えて、フランスの学術雑誌に研究課題に関する簡易な紹介を公表し、国際的研究交流の足がかりを作ることにも成功した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
フランスとの比較法的検討に当たって、研究課題に直接アプローチする以前に、検討すべき前提的事柄(日本とフランスにおける手続全体の構造の差異や前提となる民法の規律の差異)が多く、まずはそちらを検討する必要が生じたため。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、フランスでの資料収集の成果を検討し、論文にまとめる作業を続ける。特に今後は、日本とフランスの比較の為の前提的作業から離陸し、研究課題により近い領域での比較法的検討を展開すると共に、研究代表者がフランス滞在中に国内の倒産法学で新たに起こっている動きを検討対象に加えていきたい。 また、今年度は研究課題と密接に関連する立法作業が大詰めを迎えているとの情報にも接していることから、こうした最先端の法展開とも関連付けながら、その理論的基礎を問うことを研究課題へと組み込みたい。
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