Project/Area Number |
22K01227
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | University of Fukui |
Principal Investigator |
生駒 俊英 福井大学, 学術研究院教育・人文社会系部門(総合グローバル), 准教授 (00514027)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 子どもの貧困 / 養育費不払い / 養育費立替制度 / 養育費 |
Outline of Research at the Start |
現在、法制審議会(家族法制部会)において、離婚に伴う子の養育問題が議論されている。数ある養育問題の中の一つとして、「養育費不払い問題」が存在する。養育費は、明日を生きるため、将来を築くための費用であることからも、この問題の重要性が窺える。この「養育費不払い問題」の解決方法の一つとして、考えられるのが「養育費立替制度」である。そこで、「養育費立替制度」導入にあたり、2017年に大改正が行われたドイツの「扶養料立替制度」から示唆を得るべく、本研究課題を設定した。 また本研究は、“離婚と子の福祉”という大きなテーマの下に位置付けらる。
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Outline of Annual Research Achievements |
今年度、本研究テーマに関する議論として、法制審議会(家族法制部会)において、離婚後の子の養育に関する議論が進められており、家族法制部会における議論を読み進めた。ただし家族法制部会においては、養育費の不払い問題を重要な課題と認識しているものの、民法の枠外で対処すべきであるとの位置づけであった。 ドイツの扶養料立替制度の理解としては、概説書であるChristianGrobe『UVG:Unterhaltsvorschussgesetz』(2020)を読みすすめ、改めて制度の概要の理解をするとともに、その中で引用されている論文等についても収集し(“Kommentar zum Sozialrecht”等)、本研究に関連する個所を読み進めた。特に、本年度の研究題目である「モラルハザードへの対応」との関係では、扶養義務親に対して求められる「期待可能な努力」、監護親に対して求められる「高度な協力義務」について、それぞれ具体的にどの程度必要とされるのかという点から議論を取り上げた。 裁判例についても公表されているものを雑誌「Zeitschrift fur das gesamte Familienrecht」を中心に、網羅的に読み進めた。裁判例では、匿名精子提供により出産したシングルマザーの養育費立替請求が認められなかった事例(VGBerlin2022.10.25)が公表されおり、これまでの類似の裁判例とともに、その点について掘り下げて研究を進めた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
ドイツの扶養料立替制度の概要等については、改めて整理することができたものの、本年度のテーマであった「モラルハザードへの対応」については、結論をまとめるまでにはいたらなかった。
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Strategy for Future Research Activity |
来年度も、基本的には申請の際に記載した研究計画書に沿って研究を進めるものとする。 当初予定していた海外での資料収集等は不透明であるため、可能な限り電子ジャーナル・データベース等を利用して研究を進める。
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