Project/Area Number |
22K01234
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
堀野 出 九州大学, 法学研究院, 教授 (90304568)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 訴訟担当 / 善管注意義務 / 財産管理人 / 遺言執行者 / 訴訟告知 / 選定行為 / 訴訟代理 / 訴訟信託 |
Outline of Research at the Start |
民事訴訟の利用者に対し訴訟へのアクセスをより確実に保障するためには、争われる権利義務の主体自らではなく、第三者による提訴の途を開くことが必要である。しかし、そこには、民事訴訟法のみではなく、弁護士法や信託法の要請からくる制約がある。これらの3法は、それぞれの趣旨・目的をもって制定されているところ、アクセスの場面では、3法が相互に交錯して、第三者が他人の権利ないし法律関係に訴訟により関与することを制約する一つの法領域を形成していることが看取できる。 本研究では、このような領域における各法規の関連の仕方を解明し、他人の権利・法律関係についての第三者の提訴権の拡充のための理論的制度的提言を行う。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、他人の権利・法律関係についての第三者の提訴権の拡充のための理論的・制度的検討を行うものである。 令和4年度までの研究期間においては、第三者の訴訟担当の効果面を中心に、訴訟担当者には他人の権利義務にかかる訴訟追行において善管注意義務を負うこと、およびそのことの効果について考察した。そこでは、他人の権利・法律関係についての第三者の提訴権の拡充のための理論的検討という本研究における考察テーマの一環として、他人の権利についての管理処分権をもってその地位が基礎づけられる訴訟担当者が、その訴訟上の地位に付随して責任義務(善管注意義務)を負うこと、およびかかる義務は訴訟担当者全般に共通して課せられるものであることを帰結した。 令和5年度は、訴訟担当者である遺言執行者の当事者適格の理論的検討を、令和5年5月19日に出された最高裁の判例研究を通じて行い、そこでも善管注意義務が当事者適格の規律のポイントであることを究明できている。 本研究の主たる目的は、民事訴訟法において第三者の提訴権拡充が弁護士法や信託法との関連でどのように制約されるかを考察することにあるが、かかる考察に際しては、訴訟担当者に内在的に課せられる責任義務の内容も考え合わせておく必要がある。これまでの研究からは、提訴権拡充の規律にあたっては、他人の権利義務にかかる提訴に伴う訴訟担当者の責任義務をどのように措定するかという観点が重要であることが分析・抽出できており、この点での理論的考察を深めることができている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
令和5年度は、遺言の内容に反する不動産登記がされている場合における抹消登記請求訴訟での遺言執行者の原告適格について判示した、最高裁令和5年5月19日第二小法廷判決の理論的検討を、第三者の提訴権拡充の観点から行えた。また、関連する作業として、権利能力のない社団が提起した建物の共有持分権確認請求訴訟において、当該社団の請求が共有持分権の構成員全員への総有的帰属の確認を求める趣旨か否かにつき釈明権を行使すべきとした、最高裁令和4年4月12日第三小法廷判決の検討も行った。 進捗状況としては悪くはないが、成果の公刊時期がそれぞれ令和6年5月、同7月に予定されており、この点で遅れている。
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Strategy for Future Research Activity |
令和6年度は、研究期間の最終年度であり、引き続き、適宜必要な文献資料を補いつつ、第三者が他人の権利・法律関係について訴訟追行する場合についての総合的考察を進め、研究成果をまとめる予定である。令和6年度は、訴訟担当等の民事訴訟理論上の提訴権拡充制度を検討し継続するとともに、民事訴訟法以外の領域である信託法および弁護士法との関連(弁護士法72条・73条、信託法10条)の究明を進めたいと考えている。 研究成果については、令和4年度、5年度と同様に、一応のまとまりをみた段階で九州地区や関西地区での研究者および実務家法曹により構成される研究会にて報告を行い、そこでの意見を参考にしてブラッシュアップをはかる。その成果を所属大学の紀要や関係する記念論文集への寄稿を通じて公表する予定である。
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