運送契約法の基礎理論―物流に関する私法的規律の再検討
Project/Area Number |
22K01254
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
増田 史子 岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (60362547)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,080,000 (Direct Cost: ¥1,600,000、Indirect Cost: ¥480,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
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Keywords | 商法典 / 定期傭船契約 / 運送契約 / 運送取扱契約 / 倉庫寄託契約 / 物流 |
Outline of Research at the Start |
サプライチェーンの高度化とともに、物流業においては、単なる運送にとどまらない総合物流サービスの重要性が増している。わが国の運送契約法制は、平成30年商法(運送・海商関係)改正により一応の現代化が図られたものの、この改正の際には総合物流サービスの規律という観点からの検討はほぼ行われておらず、平成29年民法(債権法)改正の際の議論との接合、改正後の民法の規律を踏まえた整理も不十分である。本研究は、平成30年商法改正後の運送契約法制とその周辺領域にある営業の規律を、平成29年改正民法や諸外国の法制を踏まえて改めて検討し、現行法制が十分に現代的なものなっているかを明らかにしようとするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、主に、外国法(特に、ドイツ法、フランス法)に関する資料の収集と読解、運送契約に関係しうる民法関係の資料の収集と読解を行った。その過程で公表することができた具体的な成果としては、(1)わが国の現在の商法典と、ドイツ商法典、フランス商法典を比較した論考、(2)定期傭船者の第三者責任に関する論考がある。 (1)は、現在の日本の運送契約法制が十分に現代的なものとなっているかを検討する前提として、比較対象とする外国法制の基本的な前提を改めて確認、検討する必要を感じたため、運送契約法制の検討に先立って、特に、商法の適用範囲や商事特有の規律の位置づけに着目して商法典の検討を試みたものである。運送契約法の基本的な部分が商法典に定められている点では、両国の法制はわが国と共通するものの、両国の商法典の位置づけや体系性は、制定当時から大きく変容していることを確認できた。約款や商慣行の位置づけ、公法的規制の私法的規律との関係、特に小規模な事業者について問題となる商人・商行為概念のあり方については、運送契約法制に直接的に関係する事項であるため、さらに検討を進めたいと考えている。(2)は、定期傭船者の不法行為責任に関する論考であり、平成30年商法改正以後の日本法の議論を概観した。渉外的な事故となった場合の解決方法を概観することで、物流法制における国内法の役割の限界を確認するとともに、「実務的」な立場として依拠されることの多いイギリス法の立場について日本法との論理的な共通性を指摘した。いずれも、本研究課題の目的との関係では、理論的には副次的な位置づけになる論考ではあるが、今後の検討のための基礎を固めることができたと考えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
外国法の検討に想定以上に時間を要したため、運送契約法の規律の日本の法体系における位置づけの検討については、幸い他の研究者との意見交換の機会は持てたものの、論文の形にまとめることまではできなかった。とはいえ、ドイツ商法典、フランス商法典の検討を通じて、これまで必ずしも十分に理解できていなかったドイツ、フランスの国内取引に適用される規律について理解を深めることができ、比較法的な検討の準備はある程度整えることができたと考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
引き続き、文献の収集と検討を進める。2022年度は予備的な検討が中心となったため、2023年度は、2022年度に検討した事項のうち特に運送契約法に関係する部分の検討を、より詳細に行う予定である。その上で、運送契約法・物流法制の特殊性と一般性に焦点を当てた検討を開始し、2024年度には成果として公表することを目指したいと考えている。
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Report
(1 results)
Research Products
(2 results)