The Development and Practical Operation of Company Law at Pearl River Delta Region
Project/Area Number |
22K01261
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Toyo University |
Principal Investigator |
井上 貴也 東洋大学, 法学部, 教授 (20297724)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
後藤 武秀 東洋大学, 法学部, 教授 (90186891)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,600,000 (Direct Cost: ¥2,000,000、Indirect Cost: ¥600,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 会社法 / 企業統治 / 取締役会 / アジア法 / 法継受 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、珠江デルタ地域における法統一化の傾向性について、グローバル化の要請以外の要因があるのではないかという観点から考察を行う。すなわち、法制度の根底にある慣習法の共通性の探求を行う作業を通し、会社法の各領域において類似する傾向性が示されているか否かを明らかにする。マカオ法に現れたヨーロッパ大陸法と香港法に現れたイギリス法という世界の二大法系が中国化という経済的要請を受けつつ共通する慣習法を基礎として統一化されていく状況を、単に法制度だけでなく、それぞれの地域の裁判例の中に確認していく作業を行う。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、珠江デルタ地帯を研究対象地域とし、当該地域の会社法制度を比較考究するものである。本地域を研究対象とした理由は、今日の東アジア経済の牽引役を果たしている香港、マカオ、中国華南地域の会社法制度の最新情報をフォローすること、また、極めて狭いエリアに、西洋法と中国法とが混在する地域でもあり、西洋法とアジア法の結節点による法制度運用の実態という観点からの考察を行なうものである。本年度の作業としては、中国会社法、マカオ会社法、香港会社法の最新の改正動向について調査をするとともに、アジア地域における家族的経営とヨーロッパ地域の会社法制度がどのように根付き、運用されてきたのかに関する歴史的背景について考究した。まず、中国法については、2021年12月に公表された会社法改正要綱案についての考察を行なった。今回の要綱案を分析すると、特に取締役会の改正については、現行法よりも集中した管理の制度を導入することも検討されており、中国における議論を整理した。「会社は誰のものか」という命題について中国会社法の態度について考察を行なった。つぎに、香港会社法については、2006年イギリス会社法172条を香港会社法に取り込むか否か2014年香港会社条例改正作業でも議論がなされた経緯を考察した。香港は、国際金融センターとして経済的な発展を遂げ、あらゆる業種を想定した包括的な規定は規定対象が明確ではなく、香港社会の状況に馴染まないため、会社法に対して香港独自の対応がなされた。今後の動向について注視する。マカオ法については、現行マカオ法に関する調査を引き続き実施した。また、中国社会における共同企業形態として「合股」について調査を行ない、伝統的家族的経営と「合股」の交錯する課題について法的性質から、出資者の責任等を考察した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
各法域の制度については文献を中心とした調査を行なうことができたが、現地調査については新型コロナ(COVID-19)の沈静化を伺っていたため、研究の進展に影響が生じている。この点については、2023年度移行の研究過程において十分に回復を図ることができる。予算執行等でもこの点触れるが、2023年度に調査を実施する。香港会社法の歴史的な展開については、井上貴也「統制と自由の狭間でゆれる香港経済と会社法」地域文化学会会報2-3頁(地域文化学会、2022年6月)において公表した。また、香港会社法における取締役の義務については、井上貴也「企業の持続的発展に関する法的考察-SDGsの議論を踏まえて-」『アジア諸国の持続可能性(1)』所収6-13頁(2023年2月、東洋大学アジア文化研究所)で公表したところである。
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Strategy for Future Research Activity |
本年度は、2022年度に引き続き文献調査を行なうとともに、中国の同族企業の運営のあり方についても考察を加える。2023年度は2022年度文献調査をベースに現地研究者との共同研究会等を行なうことにより、課題を明確化する。中国会社法の改正動向をフォローする。香港会社法の判例分析を行なう。マカオ会社法の判例を入手し、整理する。中国の家族的経営の波及する地域があれば分析調査を行なう。
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Report
(1 results)
Research Products
(7 results)