不正競争防止法によるデータ保護 ーデータ集積物の法的保護に関する分野横断的研究
Project/Area Number |
22K01271
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
蘆立 順美 東北大学, 法学研究科, 教授 (60282092)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
成瀬 幸典 東北大学, 法学研究科, 教授 (20241507)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,160,000 (Direct Cost: ¥3,200,000、Indirect Cost: ¥960,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 限定提供データ / 情報の保護 / データの利活用 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、不正競争防止法における限定提供データ保護制度について、①他の情報の保護制度における議論、特に、類似の規制手法をとっている営業秘密の保護やデータの利用契約における議論、②欧州を中心とする諸外国の法制度からの示唆、③刑事的規制に関する議論から得られる知見、④科学研究分野におけるデータの利活用に関する動向等を考慮しつつ、限定提供データ保護制度の解釈について、現行制度の妥当性も含めて検討を行い、同制度の基礎となる法理を明らかにするものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、不正競争防止法における「限定提供データ」の保護制度について、保護対象と侵害範囲に関する国内文献の調査・研究を行った。研究代表者が、立法経緯を含めた各概念の解釈に関する学説の見解等について精査し、検討を行ったほか、令和5年3月に、限定提供データの定義規定にかかる改正案を含む「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことから、同改正案に関する議論の経緯等についても、あわせて調査・分析を行った。 研究分担者においては、近時、営業秘密に関する刑事裁判例の蓄積がみられることから、これらの裁判例に関する調査・分析を行い、営業秘密保護規定における議論や問題点について検討し、これらと限定提供データ保護規定との比較を通じて、限定提供データの保護に対する示唆等を整理し、研究代表者と共有した。そのうえで、限定提供データにおいて刑事的規制を導入するとした場合に問題となり得る論点等の整理と検討を行った。その結果、保護対象とする情報(営業秘密、限定提供データ)の確定や侵害となる行為の特定などについて、さらに詳細な検討が必要であることが明らかとなった。 また、限定提供データに係る裁判例は、いまだ公刊されていないことから、実務の状況については、大学の研究データの利活用の動向に焦点をあてて、主に、大学における研究データの管理・共有の在り方や利用にかかる近時の議論、及び、産学連携における契約上の対応等を対象として調査を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
不正競争防止法の限定提供データに関する規定については、改正案にかかる議論も含めて、文献収集及び分析は順調に進んでいる。もっとも、同規定に関しては、いまだ裁判例の蓄積がないことから、具体的な適用に関する分析素材に乏しい。そこで、大学の研究データに関する管理・共有・利活用における契約等の実例についても、情報を収集し、検討素材の充実を図った。 また、刑事的規制に関しては、営業秘密における刑事裁判例等の調査、検討を進めることにより、それらとの比較を通じて検討を行った。
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Strategy for Future Research Activity |
次年度以降は、本年度実施した限定提供データにかかる調査・分析を継続し、その成果を深化させる。特に、保護対象とする「情報」の確定や侵害となる行為の特定の在り方について、営業秘密に関する議論や、そのほかの知的財産法における議論を比較の対象として、分析・検討を進める。加えて、諸外国の法制度に関する調査、分析を開始する。アメリカ法に関しては、集積物の保護に関する文献、裁判例の調査を中心に、ドイツ法に関しては、刑法による情報の保護に関する議論や情報の管理侵害に関する議論を中心に、調査を行うことを予定している。
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Report
(1 results)
Research Products
(1 results)