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適格消費者団体の差止請求訴訟における証明軽減―不当条項規制の実効性強化のために

Research Project

Project/Area Number 22K01278
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 05070:New fields of law-related
Research InstitutionKanazawa University

Principal Investigator

福本 知行  金沢大学, 法学系, 教授 (80362010)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2024)
Budget Amount *help
¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Keywords提訴前交渉 / 令和4年消費者契約法改正 / 努力義務規定 / 適格消費者団体 / 差止請求訴訟
Outline of Research at the Start

事業者と消費者との間で締結される消費者契約において、消費者の利益を不当に害する条項(不当条項)がある場合、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体(適格消費者団体)が、事業者に対してその使用の差止を求めることができる。これによって、消費者被害を未然に防止することが目指されているが、適格消費者団体が事業者に対して、差止請求訴訟を提起する場合、適格消費者団体の立証負担が重いために、実効的に機能しているとは言い難いのが現状である。本研究は、実務上有用で、かつ理論的基礎づけのある適格消費者団体の立証負担軽減策を提示し、不当条項規制の実効性の強化を目指すものである。

Outline of Annual Research Achievements

「平均的損害」の立証方法に関しては、商品の価格などの公表されている情報からの推認や、同種事業者の事例を参照する方法が多くの団体の回答に見出された。これらは、すでに多くの文献等で言及されている方法ではあるが、「平均的損害は事業者により異なる」ことが前提であり、「当該」事業者に生ずべき平均的損害を推認する上では、、原材料費や人件費等のコストといった当該事業者しか知り得ないデータに団体がアクセスできない限り効果は限定的であろうとの指摘も見られた。
他方、消費者契約法12条の4は、平均的損害の算定根拠に関する情報を、差止提訴前の段階で適格消費者団体側に提供することを事業者の努力義務とするので、平均的損害を直接に証明する情報の開示に焦点を当てている点で、従来からの立証構造とはやや視点を異にするものと位置づけられる。そして、同条による情報の提供が実効的に行われるとすれば、不確実な推認に依拠する立証活動の困難が解消するのみならず、多くの事案は提訴前交渉の段階で決着することが期待できる。
もっとも、まさに同条が事業者の努力義務を定めるにとどまることから、団体からの要請に事業者が応じない可能性が高い点で不十分な規定であることを指摘する団体が多くみられたほか、12条の4第1項で要件とされている、「平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当な理由」があるというための資料の収集も容易ではないこと、12条の4第2項で、営業秘密が含まれる場合が努力義務から除外されたことで、かえって資料開示を拒否する口実を事業者に与えることにならないかといった懸念を示す団体も見られた。同条施行後、未だ日が浅いので、運用状況を観察する必要があるが、同条は、提訴前交渉の過程における情報開示を努力義務として明文化した点で、あまり類例のない規定であり、一般の民事訴訟法理論への波及可能性も含めて、研究を進めたい。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

当初、3年計画の研究課題であったが、当初の遅延を回復することが叶わず、研究期間を延長することになったため。

Strategy for Future Research Activity

令和4年改正法が施行されてなお、日が浅いので、その活用状況を含めて、各適格消費者団体による差止請求の実務的な動向に引続き留意するとともに、研究成果の取りまとめに注力する。

Report

(3 results)
  • 2024 Research-status Report
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2025-12-26  

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