予防原則の実体的統制―アメリカ環境法における「利用可能な最善の科学」論に注目して
Project/Area Number |
22K01282
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
赤渕 芳宏 名古屋大学, 環境学研究科, 准教授 (60452851)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 環境法 / 予防原則 / 利用可能な最善の科学 / リスク管理 / 絶滅の危機にある種に関する法律 |
Outline of Research at the Start |
環境法の基本原則の1つである予防原則は、科学的不確実性を伴うリスクの法的規律を許容する考えである。同原則をめぐっては、①それに基づく行政決定の手続や組織の適切さに着目するアプローチ、及び②それに基づく行政決定の中身の適切さに着目するアプローチから、その適用の統制のあり方が検討されている。 本研究は、②の実体的なアプローチのうち、行政決定の根拠となる科学的知見の適切さといった観点から、アメリカ環境法における〈利用可能な最善の科学〉概念に注目し考察を行う。科学的に不確実なリスクを規律する行政決定の統制にあたって同概念が果たす機能を同定し、これを予防原則の適用条件として採用することの妥当性を検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
2022年度は、主として次の2つの作業に注力した。第1に、「絶滅の危機にある種に関する法律」(ESA)において定められる「利用可能な最善の科学」概念に関し、議論動向の把握に努めた。具体的には、文献データベースや既存の学術文献を用いて、関連する裁判例や論文、書籍などについての概観的な調査と収集とを行った。本研究は、ESAをはじめとするいくつかのアメリカ環境法律が採用する〈利用可能な最善の科学〉概念に注目し、これを予防原則の適用条件として採用することの妥当性を検討することをその目的としており、こうした調査は、同目的のもとで引き続き行われる分析・考察のための情報基盤を構築するといった意義がある。 また、第2に、アメリカの環境法学説の一部で有力に説かれる、〈ESAでは予防原則が具体化されている〉との言説について、改めてその実質を吟味するべく、そのための準備作業を行った。これは、本研究を進めるにあたっての前提を今一度確認しようとするものである。今後、ESAの立法資料にみられる「疑わしきは種の利益に」(give the benefit of the doubt to the species)、および同法に関する著名な連邦最高裁判所判決であるTennessee Valley Auth. v. Hill, 437 U.S. 153 (1978)がいう「制度化された注意」(institutionalized caution)といった説示について、これらが学説や裁判例においてどう捉えられているか、また、アメリカ環境法学における予防原則論の中でESAはどのように評価されているか、などについて分析を進めることとしている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初、研究初年度である2022年度には、「利用可能な最善の科学」概念に関する裁判例および学術文献の渉猟と分析とを行うことを計画していた。だがこれは、次の2つの理由から、予定されたほどは進んでいない。第1に、本研究課題とは直接には関わりのない論文の執筆に作業時間を費やしたこと、第2に、上記「研究実績の概要」の第2点において指摘した、当初の研究実施計画に含めていなかった(が、本研究を進めるにあたって必要と考えるに至った)検討作業を追加して行うこととしたこと、である。以上を総合して判断した結果、上記の区分のように評価した。
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Strategy for Future Research Activity |
研究2年目にあたる2023年度は、前年度に収集した「利用可能な最善の科学」概念に関する学術文献および裁判例の分析を進めるとともに、引き続き研究資料の概観的調査と収集とを行う。 これに加えて、「研究実績の概要」において指摘した、〈ESAでは予防原則が具体化されている〉との言説についての分析も同時に進める。これについては今年度中に作業を完了させ、その成果をとりまとめたいと考えている。先に触れたTVA判決のいう「制度化された注意」概念は、その後の90件近くの裁判例で言及されていることを確認しているほか、関連する学術文献の同定作業もすでに終えている。これらを対象として、かかる概念がどのような文脈において参照されているのかなどについて検討を加えることとしたい。
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Report
(1 results)
Research Products
(3 results)