| Project/Area Number |
22K01289
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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| Research Institution | Kokushikan University |
Principal Investigator |
本山 雅弘 国士舘大学, 法学部, 教授 (70439272)
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| Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥3,510,000 (Direct Cost: ¥2,700,000、Indirect Cost: ¥810,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2024: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
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| Keywords | 再認識可能性基準 / 依拠性 / 著作権保護範囲 / パブリシティ権保護範囲 / 表現の自由との衡量 / パブリシティ権侵害の第3類型 / 定義づけ衡量 / 自由使用 / 表現の自由 / 利益衡量 / 欧州法解釈との整合性 / 複製と翻案の関係 / ドイツ法 / パブリシティ権 / 規範序列論 / 翻案権 / 保護範囲 / 保護法益 / 知的財産 / 憲法価値 / 利益衡量基準 / 欧州法・ドイツ法 / パロディ・パブリシティ権・投資利益 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、知的財産とその利用者利益とりわけ表現の自由等の憲法価値との衡量を図るうえでの判断枠組みないし判断基準の考え方を得ることを目的として、①パロディ、②パブリシティ権および③投資利益の3種の特定の知的財産に着目し、とりわけドイツ法解釈論および立法におけるごく近年の新たな展開の考察・把握を行ったうえで、その比較法的知見を基礎に、将来のわが国の司法および実務が直面する同様の衡量問題に際して、その判断枠組みおよび判断基準の提供に資する、新たな知見の獲得を課題とする。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題との関係でドイツ著作権法における著作権(複製権・翻案権)が利用者側の表現の自由との衡量の必要に照らしいかに限界づけの解釈論がなされるかが問われるが、この問題に関して、2022年のドイツ最高裁のポルシェ911事件について研究を進めた。すなわち、ポルシェ911最判で示された保護範囲解釈である再認識可能性基準は利用者側の表現の自由の利益と著作権者側の利益との利益対比の衡量基準であり、単なる表現対比のそれではないと解されるところ、わが国の複製権と翻案権との理論的関係を前提とすると、そのような表現対比とは異なる衡量基準をわが国の保護範囲解釈に導入することは理論的に困難と解されることを明らかにした。 また、著作権保護範囲を利用者側の表現の自由との関係で制約する根拠としてのいわゆる依拠性(著作権侵害要件としての)についても、とくにAI創作物の作成者の著作権侵害の可能性を考察する文脈で、検討を行った。著作権侵害の要件である依拠性は、表現物の創作者の表現の自由の利益を確保する観点から、著作権の排他的効力を規範的に遮断する意味を有している点を、その根拠となる最高裁判例の分析を通じて明らかにし、AI創作物による侵害関係の整理を試みた。 さらに、パブリシティ権の保護範囲と当該人格要素の利用者側の表現の自由との関係ないしその保護範囲の限界づけの問題に関し、平成24年ピンク・レディー事件最判がパブリシティ権侵害の一類型として判示した「広告使用」の類型について、広告対象商品が週刊誌等の表現媒体商品である場合に、当該類型の侵害定式(定義づけ衡量)が妥当性を有するかどうかについて考察を行った。その検討に際しては、ドイツのパブリシティ権に関する、いずれも2022年のティナ・ターナー事件および過敏性腸症候群事件を考察し、パブリシティ権の保護範囲と表現の自由との衡量の解釈論の参考とした。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
著作権保護範囲の表現の自由を理由とする限界づけの解釈論に関しては、ドイツ法に新たに展開された再認識可能性基準の理論的な特色を理解することができ、またその結果、当該理論がわが国の著作権法の解釈論として妥当し得るか、あるいは同様の保護範囲の限界づけ解釈を展開するうえではどのような理論的・解釈論的な課題があるかについて、おおよそではあるが把握できたことは、良い進展であったと考える。 また、著作権侵害の要件である依拠性の要件も、利用者側の表現の自由に配慮して、著作権の独占権の効力を遮断するための規範的要件と解される点を改めて整理した点も、本研究課題の進展にとって寄与するものであった。 さらに、本研究課題はパブリシティ権についても、その妥当な保護範囲を利用者側の表現の自由の配慮によりいかに限界づけるべきかについて考察することを内容として含むが、その点に関し、ティナ・ターナー事件と過敏性腸症候群という2022年のドイツ最高裁の最新判例を詳細に分析することができ、またそれを踏まえ、わが国のパブリシティ権に関する最高裁判例が明示した侵害類型の定式には、利用者側の表現の自由の保護の観点から、一定の修正余地が認められることを明らかにできたことは、良い進展であったと考える。
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| Strategy for Future Research Activity |
まず、パブリシティ権と表現の自由との衡量問題に関しては、2024年度にも一定の進展を確保できたが、2025年度も引き続き、ドイツ法の議論に展開される、保護法益の類型化と衡量対象利益の類型化、またそれに応じた、利益衡量手法ないし基準の類型化論の所在とその内容についてさらに考察を進める。またその研究成果を踏まえ、わが国のパブリシティ権における保護法益の捉え方・限界や表現の自由との衡量問題に関する解釈論のあり方について、考察を進める。 また、著作権保護範囲の解釈論に関しては、ドイツ法に新展開をみた再認識可能性基準につてその学説の評価やその後の裁判例での定着状況についてさらに研究を継続するとともに、ドイツ著作権法が2021年5月改正で創設したパロディ許容に関する権利制限規定(51a条)について、それといわゆるパスティーシュに関する解釈論の展開が、欧州裁判所を舞台に見込まれるところであるので、その解釈論の具体的な展開を注視していきたい。 また著作権保護範囲およびパブリシティ権保護範囲と利用者側の表現の自由との関係については、小説登場人物のキャラクターやアニメーション作品における画風の保護のあり方の問題も視野に入れて、考察していきたい。 いずれの研究進捗の観点からも、ドイツ法の研究が必要になるものと考えられることから、ドイツの現地調査を目的に、海外調査の計画も可能な限りで組み込んで、本研究を進める。
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