Project/Area Number |
22K01292
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Kanagawa University |
Principal Investigator |
渕 麻依子 神奈川大学, 法学部, 准教授 (50771713)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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Keywords | 法解釈 / 著作権 / 権利制限規定 / 著作権法の解釈 / 柔軟な解釈 / 著作権法 |
Outline of Research at the Start |
日本の著作権法においては、アメリカのフェア・ユース規定を参考に、新しく多様な利用態様にも柔軟に対応できるような一般的な権利制限規定の導入が試みられてきたが実現に至っていない。諸外国も同様の問題を抱えているが、フェア・ユース規定を入れるべきかという従来の議論に加え、裁判所が既存の権利制限規定を積極的に解釈することにより問題を解決できるのではないかという議論も生じている。本研究は、裁判所が著作権法の解釈を行う際に何をどこまで考慮することができるのかについて、各国の議論を比較し、歴史的・横断的に検討することによって、今後の権利制限規定のあり方について総合的なヴィジョンを描くものである。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、アメリカのフェア・ユース規定をモデルとする一般的な権利制限規定を著作権法に導入するための議論を重ねてきたが実現に至っていないというわが国の状況に対して、裁判所が既存の権利制限規定をどれほど積極的に解釈できるのかを論じることにより問題を解決できるのではないかという見通しにより研究を行うものである。 2023年度には、まず「権利制限法理の歴史的展開(1)」が刊行された。本論文では、本研究課題がなぜ必要とされるかの問題意識について、これまでの日本における研究状況もふまえて整理を行ったものである。あわせて、前年度に引き続き、著作権法にかぎらずひろく知的財産法に関して日本の裁判所がどのような(特に積極的な)解釈を行ってきたかについての検討を進めた。公表論文のうち、「著作権侵害とデジタルプラットフォームの責任―プロバイダの責任に関する国際的動向」では、第一には表題の通りプロバイダの責任に関する国際的な比較を行うものであるが、その中でも特に日本について、裁判所が積極的・大胆な判断を行うことにより侵害の主体を拡張的に解釈してきたことを紹介した。同じく、裁判所の積極的な判断という観点から、いわゆる北朝鮮映画事件に関する最高裁の判断について「Intellectual Property and Nationality」というテーマで国際学会での報告を行い、研究上の手応えを得た。 また、「著作者人格権と遺族ー残された者は誰のために著作者人格権を行使するのか?」では、故人の著作者人格権の遺族による行使を素材に、歴史的経緯や規定の本質を踏まえたうえで、社会的な要請にかなう著作権法の規定の積極的な解釈の必要性・可能性を論じた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究会への参加や資料収集、論文の執筆・公表を含めて予定通り順調に研究を進めている。また、2023年度は国際学会における報告が実現したことも大きな成果であった。
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Strategy for Future Research Activity |
2024年度も当初の研究計画にしたがい研究を進めるが、特に取りまとめの年度にあたることから、他の研究者の批判やコメントを受ける機会を確保したい。そのための国内外への出張を適宜行う。また、そこから得られたフィードバックに基づいた論文を執筆することによって本研究課題の成果とする予定である。また、既に第1回分を公表している「権利制限法理の歴史的展開」についても、権利制限規定の積極的な解釈が必要とされる背景・状況をさらに丁寧に整理し分析を加えた上で公表していく予定である。
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