SNSへの不適切な投稿を削除等するSNS事業者の行為の規律のあり方
Project/Area Number |
22K01297
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Fukuoka University |
Principal Investigator |
實原 隆志 福岡大学, 法学部, 教授 (30389514)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
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Keywords | GAFA / SNS / 情報 / 表現 / ドイツ |
Outline of Research at the Start |
本研究の目的は、SNSで投稿された「不適切」な投稿に対する、SNS事業者による削除等の措置の規律のあり方を明らかにすることである。事業者と利用者の利益を適切に調整するためには、SNS事業者が利用規約において規約違反となる基準や規約違反の投稿に対する制裁的措置を明確に定め、そうした措置に先立つ手続も定め、かつ、適切な内容をもって定める必要があり、そうした利用規約に基づいて個別の紛争事例において当該措置の合法性を司法の場で検討する際には、アカウント保有者の属性や投稿時期、制裁の種別などが指標とされるべきであることを、ドイツの議論を参照しながら明らかにしたい。
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Outline of Annual Research Achievements |
2021年10月開催の比較憲法学会での質問等をふまえ、事業者側の利益に関する研究を6月頃に完了させ、残りの期間において利用者側の利益について、事業者の利益の限界との観点で検討した。文献研究を中心に研究を進め、国内外での出張も行った。年明けの2月・3月にかけては、ドイツ国内(ミュンヘン大学)において資料収集も行った。 「GAFAの保護利益とその限界」についてドイツの議論を参照して2022年度に行った検討の結論として、以下のような見解に至った。まず、GAFAは私的主体ではありながらも、ドイツでの私法の解釈・適用においてはGAFAの事業運営に対する憲法上の利益も考慮されており、GAFAの保護利益とその限界は、民法規定の解釈・適用に際しての衡量において考慮されるべきものとしての憲法上の職業遂行の自由(や表現の自由)とその限界の問題として捉えられる。それは、SNSが、できるだけ多くの人に登録してもらうことで魅力的なコミュニケーション空間となるものであって、それによって、広告を掲示する空間としても魅力的なものとなる必要があるためである。他方で、こうした利益は利用者の利益との関係で一定の譲歩が求められ、そうした譲歩は利用規約の実体面と手続面での規定を通じて表れることになる。そして、利用規約のあり方を法律によって規律する必要がないかを検討することも必要になる可能性がある。SNS事業者としてのGAFAの利益とその限界の捉え方は、金銭を対価とせず、個人データを利用して広告を通じて運営するという新たな事業形態や、新しい契約像によるもののようにも思われ、様々な側面からの検討が今後も求められることになる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2022年度の研究の成果として、「GAFAの保護利益とその限界-ドイツの議論」(比較憲法学研究34号(2020年10月)61頁以下)を公表することができ、研究とその成果の公表を、当初の予定通り順調に行えたためである。コロナ禍の状況も落ち着きつつあり、海外出張も無事行えた。昨年度の中盤に研究成果を公表できたため、2023年度の研究に備えた準備も、一部において行うことができた。 これらのことから、本研究はおおむね順調に進展しているといえると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
2022年度の研究をおおむね当初の予定通り進めることことができたため、今後においても当初の予定に沿った形で研究を進めたい。 そこで、2023年度の研究においては、SNS事業者が定める利用規約の内容面の検討を行う。ドイツ民法上の「規約の透明性」(ドイツ民法307条1項2文)、「法律の基本的な考えとの整合性」(同条2項1号)、「不相当な不利益」の有無(同項2号)などに関する議論、これらの規定に関する2020年7月のBGHの判決とそれに先立つ下級裁判所での諸判決やそれに関する議論を参照する。加えて、EUのデジタル・サービス規則も参照する。
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Report
(1 results)
Research Products
(1 results)