Separation of Powers beyond the State in the Realization of Human Rights Treaties
Project/Area Number |
22K13291
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
|
Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
高田 陽奈子 大阪大学, 大学院国際公共政策研究科, 准教授 (90848095)
|
Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2026: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2025: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2024: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
|
Keywords | 国際人権法 / 人権条約の実効性 / 人権条約の正統性 / 国を超えた権力分立 / 敬譲(deference) / ステークホルダー参加 / グローバル化された民主的社会 / 手続的アプローチ / 国家機関 |
Outline of Research at the Start |
従来の国際法学においては、国際法秩序と国内法秩序との分離という前提のもと、国際法は、単一の法的実体としての「国家」のみを規律するのであり、個別の国家機関を直接的に規律することはない、と理解されてきた。しかし、近年、人権条約の実効性と正統性の促進という目的のもと、人権条約機関と個別の国家機関(裁判所、議会、各種行政機関および国内人権機関)とが、直接的な関係を構築するという現象がみられる。先行研究は、そのような現象を断片的かつ記述的な形でしか取り上げてこなかった。これに対して本研究は、「国を超えた権力分立」という独自の理論的枠組から、それら現象を一体のものとして説明し規律することを目指す。
|
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、人権条約機関および各国の各種国家機関による実践の包括的分析と、主要国の憲法学における権力分立に関する先行研究の検討を通じて、人権条約機関と個別の国家機関との間の「国を超えた権力分立」が、いかなる原理・原則によって規律される(べきか)、また、それが、「国家」を単位としてきた従来の国際法学にいかなる理論的示唆を与えるか、を論ずることである。この目的のもと、2023年度は、主に次の4つの作業を行った。(1)憲法学の先行研究を参照しながら、「グローバル化された民主的社会における権力分立」という独自の理論的枠組みを構築し、そのもとで、人権条約機関と個別の国家機関それぞれの責務、およびそれらアクター間の関係を規律する原則を探究した。この研究成果を国際査読誌Global Constitutionalismにおいて公表した。(2)国連の人権条約機関の活動におけるNGOと国内人権機関の参加の意義について規範的・実証的に検討し、先行研究では十分に議論されてこなかった、国内人権機関の参加の固有の意義を明らかにした。この研究成果を国際査読誌German Law Journalにおいて公表した。(3)国を超えた権力分立において重要な役割を果たす、人権条約機関による「手続的アプローチ」について、その政治理念的含意を含めて検討した。この研究成果を『憲法研究』において公表した。(4)国を超えた権力分立について検討する際には、国際法上の拘束力のある判決を下すことができる地域的人権裁判所と、拘束力のない勧告を公表できるにすぎない国連の人権条約機関とをどの程度一緒に論じて良いかという問題がある。この問題を考えるために、国連の人権条約機関の一般的意見・一般的勧告の法的意義(いわゆる「有権性」の理論的基盤や具体的な意味)について検討した。この研究成果の一部を、『阪大法学』において公表した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
上記「研究実績の概要」の欄で述べた通り、「グローバル化された民主的社会における権力分立」という独自の理論的枠組みの構築、人権条約機関と国内人権機関・NGOとの関係についての規範的・実証的考察、「手続的アプローチ」についての理論的検討、そして国連の人権条約における人権条約機関の有権性についての理論的検討を行うことができた点で、また、それらの研究成果について、査読済論文や研究報告という形で一定のアウトプットを行うことができた点において、本研究課題はおおむね順調に進展しているといえる。
|
Strategy for Future Research Activity |
2024年度は、上記「研究実績の概要」で示した(1)の作業に引き続き取り組み、国際法における「正統性」概念の意義といった他の問題とも関連させながら、「グローバル化された民主的社会における権力分立」という枠組みの説得力と具体性、一貫性を高めていきたい。
|
Report
(2 results)
Research Products
(17 results)