Project/Area Number |
22K13296
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
|
Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
横濱 和弥 信州大学, 学術研究院社会科学系, 准教授 (90878422)
|
Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
|
Keywords | 国際刑事裁判所 / 幇助犯 / 故意 |
Outline of Research at the Start |
本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の「周辺的関与者」(強制収容所の医師のように、犯罪組織の体制維持に寄与しているが、組織の日常的職務を担当したに過ぎない者)の処罰の限界を探るため、ICCの共犯概念を解明する点にある。従来の判例・学説は、寄与の程度という客観面に着目し、共犯処罰を限定してきた。しかし、近時の判例上、こうした客観面での限定に疑問が呈されており、ICCの共犯規定等の文言に鑑みれば、主観的観点から(も)共犯処罰を限定する必要があるとの主張が見られる。本研究では、従来議論が手薄であった主観的要件の観点から、英米刑法との比較法的検討を交えつつ、共犯処罰の限界を探る。
|
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、国際刑事裁判所(ICC)が管轄する中核犯罪の共犯の処罰範囲の明確化のため、特にその主観的要件を明らかにする点にある。2023年度(採用2年度目)は、以下の3つの側面に取り組んだ。 (1)共犯の内実を明らかにするためには、正犯との対比を行うことが有用である。そこで、近時、ICC上訴裁判部が間接正犯・間接共同正犯について有罪を言渡したOngwen事件判決を検討し、特に後者の正犯性要件たる「合意」要件を検討した(判例研究)。また、近年はウクライナ国内でロシア兵に対する戦争犯罪裁判が行われているところ、そこでは、犯罪の直接実行者たる下位兵士が、「事前共謀に基づく集団犯罪」という独自の正犯形態で、加重的に処罰されている。本研究では、裁判例を検討し、処罰を加重する事前共謀の内容等を確認した(国際法学会報告)。 (2)ICCの共犯形態では、単なる援助故意ではなく、犯罪の促進「意図」が要求される。これは、英米刑法の影響を受けものであるため、それら諸国の共犯形態も参考になる。本年度は、米国共犯の研究を継続しつつ、英国共犯にも取り組んだ。これにより、英国では2016年の判例変更(Jogee事件)以来、複数関与者の共通目的の範囲外の犯罪についても責任を問われるとの法理(JCE)が放棄され、共犯責任のためには、援助・奨励の「意図」が要求されていることを確認し、その内実を検討し、もってICCとの対比に繋げる基盤を得た(判例報告、2024年度には公刊物掲載予定)。 (3)ICCの共犯形態にいう促進「意図」の検討のためには、国際刑事法廷の次元で「意図」がどのように構想されているかを把握することが重要である。そこで、「意図」が要求される典型的な犯罪であるジェノサイド罪(破壊する意図)に着目し、本年はジェノサイドに関するドイツの最新判例における意図概念の解釈を検討した(判例報告)。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初より予定していた米国法における共犯形態について、調査がなお完了していない点では、遅れがあるとの評価も否めない。他方で、この「遅れ」は、米国法と類似しつつも異なる制度を持ち、同様にICCの共犯形態の分析にとって参考となりうる英国法の調査にも手を広げたことによるところが大きく、こちらについては業績を公表することができた。加えて、本来であれば3年度目から着手する予定であったジェノサイドの主観的要件の研究についても、判例報告を行うことができている。 以上のことから、総合的には、おおむね順調に進展しているとの評価を与えることができると判断した。
|
Strategy for Future Research Activity |
3年度目たる2024年度は、引き続き米国刑法の調査を継続すると共に、想定より早く着手できたジェノサイド罪の主観的要件の研究を深めていく。特に後者については、昨年度にドイツ判例について扱うことができたため、本年度は国際刑事法廷におけるジェノサイドの意図について、調査を深める予定である。
|