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被疑者が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利に関する研究

Research Project

Project/Area Number 22K13298
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 05050:Criminal law-related
Research InstitutionHiroshima University

Principal Investigator

堀田 尚徳  広島大学, 人間社会科学研究科(法), 准教授 (70779579)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2025: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Keywords被疑者 / 逮捕 / 勾留 / 欧州人権条約 / 欧州人権裁判所
Outline of Research at the Start

我が国では、被疑者の身体拘束が不必要に長期化する場合がある。この場合、身体拘束から解放するための諸制度が活用されなければならず、そのためには、被疑者及び弁護人が捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利(資料開示請求権)を有することが不可欠である。しかし、この権利を定めた規定が現行刑事訴訟法に存在しないため、被疑者側は不十分な情報に基づいて身体拘束の不当性を裁判官に訴えることになり、その結果、上記諸制度を活用できていない。
本研究では、資料開示請求権を積極的に認める解釈論を展開している欧州人権条約の議論を参照することで、資料開示請求権の具体的内容についての解釈論を示す。

Outline of Annual Research Achievements

本研究の目的は、欧州人権条約5条4項の解釈に関する議論を参照することで、対審手続を受ける権利(市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)9条4項)に基づき、被疑者及び弁護人が、捜査機関側の有する身体拘束の根拠となった資料の内容を知る権利(資料開示請求権)を有すること、また、当該権利の法的性質・内容・限界を明らかにすることにある。
研究開始から2年度目である令和5年度は、まず、前年度に続き、対審手続を受ける権利自体の沿革・趣旨の解明に取り組んだ。具体的には、対審手続を受ける権利が導かれた理由及び経緯の解明、B規約9条4項、欧州人権条約5条4項と他の規定との関係の解明を行った。
次に、新たに、資料開示請求権の法的性質・内容・限界の解明に取り組んだ。具体的には、以下の2点を重点的に行った。
第1に、資料開示請求権が導かれた理由及び経緯の解明である。資料開示請求権の法的性質・内容・限界を考える際には、そもそも、資料開示請求権が解釈上認められるに至った理由及び経緯を解明しておかなければならない。そこで、対審手続を受ける権利のときと同様に、出来るだけ幅広く文献を収集し、分析することにした。
第2に、学説及び裁判例においてどのような問題点が議論されてきたのかについての解明である。日本において資料開示請求権をどのように取り入れるのかを考える際には、その法的性質・内容・限界等の問題点について、学説及び裁判例による対応の内容を考察することも有益である。そこで、資料開示請求権の各問題点に関する文献を収集し、分析することにした。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

令和5年度は、対審手続を受ける権利自体の沿革・趣旨の解明について、前年度に収集した文献の翻訳及び分析を完了することができた。他方で、研究開始時の研究計画では、令和5年度後半から資料開示請求権の法的性質・内容・限界の解明に着手する予定であったところ、実際には、同年度冬に取り掛かることになった。もっとも、資料開示請求権の法的性質・内容・限界の解明は元々令和6年度にかけて実施する予定であったため、このような事態は、当初の研究計画策定段階において想定していた範囲内に止まっており、令和6年度まで作業を継続することで完了できる予定である。そこで「おおむね順調に進展している。」と判断した。

Strategy for Future Research Activity

令和6年度は、令和5年度の作業の残りについて完了することを目指す。
令和7年度は、前年度までに行った分析結果を取りまとめた上で、研究会において研究報告を行うと共に、論文執筆を通じて成果を公表する。
資料開示請求権の法的性質・内容・限界の解明に着手するのが当初の予定よりやや遅れたこと以外は、研究計画全体に大幅な変更あるいは修正を必要とする事情が無いため、当初の研究計画に沿って研究を進める。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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