理論と実務の架橋を目指した正当防衛論の基盤構築―責任阻却の観点から―
Project/Area Number |
22K13303
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05050:Criminal law-related
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Research Institution | Takaoka University of Law |
Principal Investigator |
山田 雄大 高岡法科大学, 法学部, 准教授 (90877086)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2025-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | 正当防衛 / 過剰防衛 / 違法性阻却事由 / 責任阻却事由 / 違法性阻却 / 責任阻却 / 免責 |
Outline of Research at the Start |
本研究では、正当防衛について違法性阻却の観点だけでなく、責任阻却の観点からも検討することで、理論と実務の双方が拠って立つことのできる共通の基盤を構築することを試みる。具体的には、①違法性阻却事由としての正当防衛と責任阻却事由としての正当防衛は併存できることを明確にし、その上で、②違法性阻却事由・責任阻却事由のいずれとして理解するかによって成立範囲が異なってくる、防衛行為の相当性要件について検討を行い、違法性阻却事由としての正当防衛の成立範囲と責任阻却事由としての正当防衛の成立範囲を示すとともに、③責任阻却事由としての正当防衛と誤想防衛との区別を明確にし、理論と実務の架橋を目指す。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、違法性阻却事由としての正当防衛だけでなく責任阻却事由としての正当防衛も存在することを示し、あわせて責任阻却される範囲を明らかにすることで、理論と実務が共有できる基盤を提示することにある。採択2年目である2023年度前半は、責任阻却事由としての正当防衛について検討を進める前提として、違法性阻却事由・責任阻却事由に共通して要求される急迫不正の侵害の内容について日本刑法学会名古屋部会において行った研究報告の論文化を行い、山田雄大「正当防衛における侵害の急迫性要件について―公的機関による保護・救済と正当防衛の前提状況の要件解釈論」高岡法学42号49-80頁として公表した。また、その具体的内容に関するより詳細な検討について、書籍として公表する機会に恵まれたため、書籍化の作業を行った(すでに脱稿し、2024年6月に公刊予定である)。 2023年度後半には、前年度から継続して、スイスにおける過剰防衛(特に免責の余地を認めるスイス刑法典16条2項)について判例・学説の調査・分析を行い、特にスイスの判例における過剰防衛の免責をめぐる判断枠組みを抽出することを試みた。その結果、(1)興奮・驚愕と侵害の程度の比較衡量が判断基準となっているが、そこでの興奮・驚愕は攻撃そのものから生じたものでなければならず、犯行に至る経緯の中で生じた不安などは考慮対象から除外されること、(2)誤想防衛や量的過剰防衛には免責の適用対象外であることなどが確認できた。これらの作業により、当初の研究計画の中で示していた課題①(違法性阻却事由としての正当防衛と責任阻却事由としての正当防衛の併存可能性の明確化および責任阻却事由としての正当防衛の基本的成立要件の明示)と課題③(責任阻却事由としての正当防衛と誤想防衛との区別の明確化)の解決の見通しが立ったため、今後は、それらの研究成果を論文化する作業を行っていく。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2023年度は、①急迫不正の侵害に関する詳細な検討についての書籍化と②スイスの判例における過剰防衛の免責をめぐる判断枠組みの抽出に関する作業を行った。このうち、①については当初の研究計画になかった事項であり、その対応により遅れが生じた。 他方で、②の作業の中で、誤想防衛への免責の適用に関する議論を発見したことから、当初の研究計画の中では課題③として想定していた課題が課題①とあわせて解決されたため、当初の研究計画からの遅れは多少の程度にとどまっている。 当初の研究計画の中で残る課題②については、判例の分析を2022年度から既に開始しているため、本研究の遅れを取り戻すことは可能であると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、2024年度前半において課題①③の研究成果の公表のための作業を行い、所属研究機関の紀要に論文を掲載する予定である。 また、2024年度後半には、課題②をめぐる議論の整理と論文化に向けた作業を行う。これにより、我が国の正当防衛論における責任阻却事由的な側面をより明確に言語化する。 当初の研究計画の中で想定と異なり、課題②よりさきに課題③が解決される見通しとなったが、課題の内容そのものに変更はなく、課題解決の順序の変更による研究全体への影響もほとんどないため、当初の研究計画の中で示した目的・研究内容・研究手法に従って、今後も研究を進めていく予定である。
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Report
(2 results)
Research Products
(2 results)