| Project/Area Number |
22K13307
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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| Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
橋本 伸 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (20803703)
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| Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2027-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2026: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2025: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2024: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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| Keywords | パブリシティ権 / パーソナルデータ / 譲渡可能性 / 分離可能性 / 個人情報漏えい / 日米比較 / 原状回復法 / 利益吐き出し救済 / 個人情報 / 損害 / 利益吐き出し / 不可譲渡性 / 人格権 / 所有 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、現代社会において現れつつある、譲渡性を当然の前提とする物とは区別された、《人格的な性格を有する物》の譲渡可能性の問題について検討することを通じて、所有法を再検討することを目的とする。具体的には、身体やその部位であるヒト由来物質など、その帰属者との間に《人格的な繋がりのある物》については、財産的価値がある物も多く、譲渡性を認める要請がある一方で、そのような譲渡性を認めることによる弊害(人格の商品化問題など)もある。そこで、こうした物の譲渡可能性を認めることの当否について法学のみならず、隣接学問領域の知見を用いつつ、多角的に検討することを通じて、所有法を再考する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本年度は、以下の2点を中心に研究を遂行した。 第1は、パブリシティ権の譲渡可能性を巡るアメリカ法学の議論を検討した。本研究の中心テーマである譲渡性研究の一環として、パブリシティ権のそれを取り上げた。米国では、従来《パブリシティ権=財産権=譲渡性肯定》とする理解が一般的であったが、近時こうした理解に対して問題提起する研究が登場している。とりわけ、Jeniffer Rothmanは、パブリシティ権の譲渡不可能性論を様々な根拠――具体的には、譲渡性一般を制限する根拠論(基本権論、商品化論、富の分配論)とパブリシティ権固有の議論(分離可能性論)――を挙げて、その正当化を試みており注目された。そこで、その意義と問題点を明らかにすることを試みた。こうした根拠論のうち、分離可能性論はパブリシティ権との最も理解しやすい点であるが、それは、物理的な分離可能性というレベルで捉えていたために不十分な点が残っていること、またRothmanの問題意識を譲渡性を完全に否定するのではなく、一定の使用行為を禁止する形で実現できる可能性を指摘した。この成果は、「パブリシティ権の譲渡可能性の理論的考察」藤原正則先生古稀記念『法ドグマーティクの再発見』(2025年10月予定)にまとめた。 第2は、パーソナルデータから生じる利益の帰属を巡る米国法圏の議論を考察した。近年、パーソナルデータは企業にとって新たな利益を生む源泉として注目されている。もっとも、その利益はデータの由来者には必ずしも十分に還元されていないのではないかという問題意識から、データに対する財産権の承認や利益帰属を説く米国法圏の議論(Ying Huの見解)を紹介・検討した。その成果は、「パーソナルデータの収集・利用から生じる利益の帰属をめぐる問題」斉藤邦史ほか編著『人間中心の知的財産法』(2025年10月予定)にまとめた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
まず、今年度は、前年度から研究を進め、公表を目標としていた、本研究の中心テーマである譲渡可能性研究についてパブリシティ権を素材として理論的考察を加える論稿の公表のめどがったことが挙げられる。 第2は、当初は予定していなかったが、パーソナルデータの譲渡可能性の理論的考察を進める前提として、データに対する財産権化をめぐる議論やデータから生じる利益の帰属をめぐる問題について英米法圏の議論を考察することができ、かつその成果の公表のめどがたった。 以上の理由から概ね順調と判断した。
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| Strategy for Future Research Activity |
本研究の4年目の期間は、以下の2点を中心に研究を遂行することを予定している。 第1は、パーソナルデータの譲渡可能性をめぐる議論の整理と公表を目指すことである。このテーマの前提作業として、パーソナルデータの財産権化とデータから生じる利益の帰属をめぐる議論を前年度行ったが、それを踏まえて、パーソナルデータの譲渡可能性についての議論を考察することを試みる予定である。パブリシティ権との違いにも留意したい。 第2は、所有理論の多元化の正当化を試みるという本研究のより大きなテーマの研究を進めるために、所有法一般の考察作業に入りたい。具体的には、アメリカ法学における所有理論研究の諸論稿の精読を進めるが、非常に議論が錯綜しているように思われるので、まずは彼地の議論の全体像を把握することから始めたい。なお、この点についての研究状況について第三者から意見をいただくために、研究会での報告も予定している。
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