Project/Area Number |
22K13310
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05060:Civil law-related
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Research Institution | Aoyama Gakuin University |
Principal Investigator |
熊代 拓馬 青山学院大学, 法学部, 助教 (50877040)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
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Keywords | 会社法 / 法の経済分析 / コーポレート・ガバナンス / 関連当事者取引 / 利益相反 / 株主権 / 非財務情報開示 |
Outline of Research at the Start |
会社が、当該会社の支配株主、経営者、又は彼らの影響を強く受ける個人・法人との間で取引を行う関連当事者取引では、独立した第三者との取引と比して、会社に不利な条件が設定され、関連当事者が私的利益を得る一方、会社ひいてはその一般株主が損害を被るおそれがある。関連当事者取引に対する法規制は、一律に禁止するという手法を除けば、その決定手続に対する規制、取引内容等に関する情報開示の義務付け、取引に対する司法審査に整理でき、わが国でも会社法を中心にこれら規制手法を組み合わせて規律付けを行ってきたが、必ずしも実効的なものとはなっていないように思われる。そこで、本研究では、関連当事者取引規制のあり方を検討する。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、関連当事者取引において生じる利害対立を解決するために、法制度はいかにあるべきかという問題を解明することにある。そのために、本研究では、わが国における関連当事者取引に対する規制や実務慣行の現状を整理し、課題を抽出した上で、その解決策(解釈論・立法論)を提示することを目標とする。2022年度の研究成果は下記2点である。 第1に、経営者報酬規制につき、わが国の現行制度・実務の状況を整理し、課題を抽出し、その解決策を提示した研究について国際学会で報告した。これは本研究課題代表者が従前から行ってきた研究の総括であり、また経営者報酬規制と関連当事者取引規制では異なるところもあるが、いずれもエージェンシー問題が顕在化する局面においていかなる法的規制手段が用いられ、その下で構築された実務慣行にどのような問題があるかを明らかにするという点で共通するところが多く、関連当事者取引規制を検討する上で参考となる。 第2に、わが国や英国における関連当事者規制の現状について規制手段ごとに整理した。本研究は規制の現状を整理した上で、その課題を抽出し、解決策を示すことを目標とするところ、現行制度の整理は基礎的作業として位置づけられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
上記の2022年度の研究実績の概要において示した通り、研究課題と類似した状況にある問題の検討の深化や、研究課題を明らかにする上で必要となる基礎的作業を行うことができている。もっとも、いずれの研究成果も公表には至っていないし、また関連当事者取引規制の課題の抽出や解釈論・立法論の提示など具体的な検討にも至っていない。以上より、進捗状況としてはやや遅れていると評価する。
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Strategy for Future Research Activity |
2023年度以降は次のように本研究を遂行することで、研究課題を解明する予定である。 第1に、わが国、米国、英国など主要な法域における関連当事者取引規制の現状について、規制手段ごとに整理し、各法域の規制手段の特徴を明らかにする。 第2に、第1で明らかになった各法域の規制手段の特徴に鑑みて、わが国の関連当事者規制の課題を具体的に抽出する。 第3に、規制手段ごとに各論的検討を深化させる。
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