Project/Area Number |
22K13318
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 05070:New fields of law-related
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Research Institution | Kinjo Gakuin University |
Principal Investigator |
末宗 達行 金城学院大学, 生活環境学部, 講師 (80822254)
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Project Period (FY) |
2022-04-01 – 2026-03-31
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Project Status |
Granted (Fiscal Year 2022)
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Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
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Keywords | デザイン / 意匠 / 知的財産法 / 建築 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、建築デザインに対する知的財産法全体における意匠法の位置づけを踏まえた、意匠法の下での「建築物の意匠」として保護すべき範囲を明らかにすることを目的とする。イギリス法との比較法的見地から、意匠法の下での「建築物」の定義、「建築物の意匠」の類否判断に関する適切な解釈を明らかにするとともに、建築デザインに対する知的財産保護全体における意匠法の役割・意義を明らかにする。
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Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、建築デザインに対する知的財産法全体における意匠法の位置づけを踏まえた、意匠法の下での「建築物の意匠」として保護すべき範囲を明らかにすることを目的として、イギリス法との比較法的見地から、意匠法の下での「建築物」の定義、「建築物の意匠」の類否判断に関する適切な解釈を明らかにするとともに、建築デザインに対する知的財産保護全体における意匠法の役割・意義を明らかにするものである。2022年度は、わが国での建築デザインに対する知的財産保護の現状の整理と問題点の分析を行う予定であった。 建築デザインに関わる知的財産保護は、主なものとして、意匠法、著作権法および標識法によるものとが考えられるところ、著作権法の下での「建築の著作物」としての建築デザインの保護に関する裁判例・学説の展開の整理を中心に、国内の文献の収集と分析を行った。もっとも、令和元年意匠法改正により意匠法のもとでも建築デザインが保護されることとなっているため、同改正による保護の拡充の立法経緯と、立法後の審査実務、学説の展開に関する分析や、標識法(立体商標制度及び不競法2条1項1号)による店舗内外装の保護に関する裁判例、審査実務の整理と分析も必要となるものの、新型コロナウイルス感染症の影響等により文献へのアクセスに制約があったため、遅延が生じた。さらにこれに伴い、現状の整理を踏まえた建築デザインに対する知的財産保護の問題点の分析についても、当初の想定よりも遅延することとなった。残された課題については次年度以降の課題としたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
当初の予定では、2022年度は、わが国での建築デザインに対する知的財産保護の現状の整理と問題点の分析を行う予定であった。具体的には、①令和元年意匠法改正による「建築物の意匠」に対する保護の拡充の立法経緯と、立法後の審査実務、学説の展開に関する分析、②著作権法の下での「建築の著作物」としての建築デザインの保護に関する裁判例・学説の展開の整理、③標識法(立体商標制度及び不競法2条1項1号)による店舗内外装の保護に関する裁判例、審査実務の整理と分析、④上記①~③を踏まえた、建築デザインに対する知的財産保護の問題点の分析の4点であった。②については予定以上の進捗であるが、それ以外については着手はしたものの、当初の予定に満たない進捗である。 以上の状況を総合的に判断するならば、やや遅れている、と言わざるを得ない。
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Strategy for Future Research Activity |
当初の予定では、2023年度においては、1949年登録デザイン法による建築デザインに対する保護、及び1988年CDPAのもとでの著作権保護に関する裁判例・学説の分析を行うことを目的に、文献及び現地研究者への聞き取り調査の実施を予定していた。2023年度より、新型コロナウイルス感染症の社会的影響は大きく低下すると見込まれるため、現地の状況等を見極めつつ、現地での文献および聞き取り調査の実施を模索したい。 また、これにあわせて、わが国での建築デザインに対する知的財産保護の現状の整理と問題点の分析について、前年度の残された課題のフォローを行いたい。
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