• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to previous page

建築デザインに対する知的財産保護の再検討

Research Project

Project/Area Number 22K13318
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 05070:New fields of law-related
Research InstitutionKinjo Gakuin University

Principal Investigator

末宗 達行  金城学院大学, 生活環境学部, 准教授 (80822254)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2026-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2022: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Keywordsデザイン / 不正競争防止法 / 知的財産法 / 意匠 / 建築
Outline of Research at the Start

本研究は、建築デザインに対する知的財産法全体における意匠法の位置づけを踏まえた、意匠法の下での「建築物の意匠」として保護すべき範囲を明らかにすることを目的とする。イギリス法との比較法的見地から、意匠法の下での「建築物」の定義、「建築物の意匠」の類否判断に関する適切な解釈を明らかにするとともに、建築デザインに対する知的財産保護全体における意匠法の役割・意義を明らかにする。

Outline of Annual Research Achievements

本研究は、建築デザインに対する知的財産法全体における意匠法の位置づけを踏まえた、意匠法の下での「建築物の意匠」として保護すべき範囲を明らかにすることを目的として、イギリス法との比較法的見地から、意匠法の下での「建築物」の定義、「建築物の意匠」の類否判断に関する適切な解釈を明らかにするとともに、建築デザインに対する知的財産保護全体における意匠法の役割・意義を明らかにするものである。2023年度は、イギリスにおける1949年登録デザイン法及び著作権による保護のあり方に関しての文献調査及び現地研究者への聞き取り調査を実施する予定であった。
建築デザインに関わる知的財産保護は、主なものとして、意匠法、著作権法および標識法によるものが考えられるところ、イギリスにおける標識法による保護のあり方について文献調査を中心として研究を実施した。この過程で、商標の剥離抹消行為の商標法・不正競争法上の扱いを検討することとして、イギリス法における判例や議論状況を参照しつつ、日本法において商標の離抹消行為を違法と考えるべきかを検討する論考を公表した(末宗達行「商標の剥離抹消行為の規制をめぐる一考察 ―イギリス法を手がかりとして―」特許研究77号(2024年3月)33頁以下)。商標の剥離抹消行為をめぐる欧州司法裁判所の判例が、EU脱退後のイギリスにおいてどのような位置づけとなっているか、そしてこれに関連する議論を参照することにより、EU脱退後のイギリス知的財産法への欧州司法裁判所の判例の影響の今後の見通しに示唆を得ることができた。これにより、建築デザインがかかわる知的財産保護のうち、意匠法や著作権法に対する欧州司法裁判所の判例の影響についても示唆を得ることができ、イギリス法との比較検討における基盤となる知見を得ることができた。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

当初の予定では、2022年度に実施する予定であったが、積み残した課題として、当該年度の課題4点のうち、3点(①令和元年意匠法改正による「建築物の意匠」に対する保護の拡充の立法経緯と、立法後の審査実務、学説の展開に関する分析、③標識法(立体商標制度及び不競法2条1項1号)による店舗内外装の保護に関する裁判例、審査実務の整理と分析、④建築デザインに対する知的財産保護の問題点の分析)があった。これらについては、2023年度においても完結することができなかったため、2024年度の課題としたい。
また、2023年度の課題は、イギリスにおける1949年登録デザイン法及び著作権による保護のあり方に関しての文献及び現地研究者への聞き取り調査の実施であった。前述した通り、今年度については、イギリスにおける標識法による保護のあり方について文献調査を中心として研究を実施した。これは当初の計画では2024年度に予定していた事項であるが、2024年3月に現地研究者が来日する機会があり、これに際してかかるテーマについての意見交換の機会に恵まれたため予定を変更したためである。ゆえに、2023年度及び2024年度を併せ考えるならば、当該期間についてはおおむね予定通りの進捗といえるであろう。
もっとも2022年度の残された課題がある以上、進捗状況を総合的に判断するならば、やや遅れている、と言わざるを得ない。

Strategy for Future Research Activity

当初の予定では、2024年度においては、商標法・Passing offによる建築デザインに対する保護に関する裁判例・学説の分析、及び、これまでのイギリス法に関する調査研究を踏まえ、イギリスにおける建築デザインに対する知的財産保護の全体像を検討することとしていた。2023年度に一部事項はすでに実施済みであるため、これまでの積み残した課題である日本法における建築デザインに対する知的財産保護の問題点の分析、及び、1949年登録デザイン法及び著作権による保護のあり方を含めたイギリスにおける建築デザインに対する知的財産保護の全体像を検討することとしたい。
上記の課題の遂行にあたっては、2024年度後半において弁護士や弁理士などの法律実務家との意見交換の機会を持つ予定でもあり、研究過程における成果の発信と併せて、他の研究者や法律実務家との意見交換を行い研究推進に役立てたい。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (1 results)

All 2024

All Journal Article (1 results) (of which Open Access: 1 results)

  • [Journal Article] 商標の剥離抹消行為の規制をめぐる一考察 ―イギリス法を手がかりとして―2024

    • Author(s)
      末宗達行
    • Journal Title

      特許研究

      Volume: 77 Pages: 33-51

    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Open Access

URL: 

Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi