Research Project
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
権利主体性を持つ人とそうではない物を峻別する、法の基礎的な世界観である「人/物」二元論を再考するべく、生命を持つ特殊な財物である動物の救護に関するアメリカ法の動向を考察したうえで、日本法への示唆を得たい。そのために、自動車に放置された動物の生命に危険が及ぶ場合に、ドアなどを破壊して動物を「救出」する行為について免責する、アメリカの特定の州の「よきサマリア人法」の構造、立法過程そして判例を分析する。