理解度向上に向けた身体拘束中の被疑者に対する権利告知制度の学際的分析
Project/Area Number |
22K20101
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Research Category |
Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
0105:Law and related fields
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Research Institution | Aichi Gakuin University |
Principal Investigator |
大角 洋平 愛知学院大学, 法学部, 講師 (10923542)
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Project Period (FY) |
2022-08-31 – 2024-03-31
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2023)
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Budget Amount *help |
¥2,730,000 (Direct Cost: ¥2,100,000、Indirect Cost: ¥630,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
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Keywords | 黙秘権 / ゲーム理論 / 自己負罪拒否特権 / 心理学 / 未決拘禁 / 刑事訴訟法 / 法と心理 / 法と言語 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、取調べ前の被疑者に対する権利告知制度の最適化を図る。具体的には、取調べ開始前に捜査機関が(1)黙秘権とその行使態様、(2)弁護人の助言なしに行われる供述の危険性等、(3)違法な取調べへの救済策を、順次説明した上で権利理解度テストを行い、理解度の高い者に対して取調べを行うといった取調べ態様を検討する。 取調べの進行に沿った告知により、被疑者の制度理解度の向上を図るものであるが、それは、理解度の低い者にとって、供述採取制度が内包する複雑性を縮減することに繋がる。また、告知すべき内容を現行法のそれに留めず、更に豊富にすべきかも検討を行う。これら検討を通じて、あるべき権利告知制度を提示する。
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Outline of Annual Research Achievements |
最終年度においては、黙秘権の知悉性・理知性という論点を取り上げて検討した。黙秘権の存在自体を知っているかどうか(知悉性)、知っているとしてその重要性について理解できているか(理知性)が黙秘権告知にあたって重要となるところ、知悉性・理知性に欠いた者に対する取調べや、その際に得られた自白の証拠能力を検討してきた。刑事訴訟法198条2項は「前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と定める。知悉性・理知性を満たすことが困難な被疑者に対しては、取調べ開始前に黙秘権を告知したという状態を確保しえないことから、取調べを実施できないという論理を提示した。これまで黙秘権告知については、外国人被疑者の取調べが念頭に置かれていたところ、より一般的問題として拾い上げようとした点に本研究の意義がある。 研究期間全体を通じて、被疑者に対する権利告知がどのようなものであるかを検討してきた。本研究ではゲーム理論をもとに取調べの規制メカニズムを提示することで、これまで十分に解明されてこなかった権利告知規定の意義を確認した。すなわち、被疑者等が権利告知を通じて自らの有する権利を理解し、行使できる状態を整えることで、不適切な取調べを適時適切に制止することができる点に権利告知規定の意義を見出した。更に、そうした意義から、取調べ前に被疑者に告知すべき事項やその告知態様等も提案し、不適切な告知であった場合の対応を提示した。このように、被疑者・被告人の法的知識や知的能力の程度が、取調べの規制のあり方に影響を及ぼすことを提示した点に本研究の成果がある。
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Report
(2 results)
Research Products
(6 results)