| Project/Area Number |
22KK0014
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| Research Category |
Fund for the Promotion of Joint International Research (Fostering Joint International Research (B))
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Review Section |
Medium-sized Section 5:Law and related fields
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| Research Institution | Keio University |
Principal Investigator |
前田 美千代 慶應義塾大学, 法学部(三田), 教授 (70388065)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
工藤 敏隆 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (50595478)
安永 祐司 神戸大学, 法学研究科, 准教授 (10807944)
八田 卓也 神戸大学, 法学研究科, 教授 (40272413)
マシャド ダニエル 学習院大学, 法学部, 准教授 (50926087)
樋口 範雄 武蔵野大学, 法学部, 教授 (30009857)
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| Project Period (FY) |
2022-10-07 – 2028-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥20,020,000 (Direct Cost: ¥15,400,000、Indirect Cost: ¥4,620,000)
Fiscal Year 2027: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2026: ¥5,850,000 (Direct Cost: ¥4,500,000、Indirect Cost: ¥1,350,000)
Fiscal Year 2025: ¥2,860,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥660,000)
Fiscal Year 2024: ¥3,900,000 (Direct Cost: ¥3,000,000、Indirect Cost: ¥900,000)
Fiscal Year 2023: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2022: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
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| Keywords | ブラジル消費者法 / 消費者集団訴訟 / 支配性要件 / アミカス・キュリエ / ブラジル民事訴訟法 / 裁判手続のIT化 / 高齢者法 / 障害者法 / 家族法 / 消費者裁判手続特例法 / 脆弱な消費者 / 同性婚法 / 児童青少年法 / ブラジル / 司法アクセス / 集団訴訟・ADR / 社会的弱者 / デュアル・エンフォースメント |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、社会的包摂と持続的発展の効果的な実現のための法的手段の比較法的考察を目的とする。ブラジルを対象とする理由は、①法学・司法主導による人権尊重社会の推進、②社会的弱者保護のための個別法典の存在である。①に関し、ラテンアメリカ地域では、米州人権条約、子どもの権利条約等、条約に基づく社会的弱者の救済が国内法で具体的に実施されている。②に関し、ブラジルでは、1990年消費者保護法典、1990年児童・青少年法、2003年高齢者法、2015年障害者包摂法が制定されている。これにより、差別なき社会、誰も取り残されない社会実現のために、社会的弱者の司法手続への参加機会の実質的保障に向けて示唆を得る。
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| Outline of Annual Research Achievements |
2024年度の研究実績は大きく3つある。①2023年11月に行った日本ブラジル国際シンポジウムの講演録が法学研究に掲載された。②2025年3月10日にサンパウロ大学にて、工藤敏隆教授(分担研究者)の講演会「日本の消費者集団訴訟制度ー現状と課題ー」を対面・オンライン併用で開催し、前田(研究代表者)が通訳を務めた。③2025年3月12日にブラジリアの連邦高等司法裁判所(STJ)にて、シンポジウム「アミカス・キュリエ制度の3カ国比較ーブラジル、日本および米国ー」を対面・オンライン併用で実施し、YouTubeのSTJチャンネルにてリアルタイム配信がなされた。本シンポジウムでは、工藤教授が日本の知的財産訴訟におけるアミカス・キュリエについて米国制度との比較から報告を行い、前田が日本とブラジルの民事訴訟分野における比較法の発展について報告を行った。さらに、八田卓也教授(研究分担者)および安永祐司准教授(同)が、工藤報告について追加的コメントを行った。 サンパウロ大学の講演会では、同大学民事訴訟法講座のカルロス・サーリス教授、スザーナ・コスタ教授およびカズオ・ワタナベ教授が討論者を務めた。東京医大事件およびOne Message事件を契機として、日本の最高裁判例における支配性要件のあり方について、ブラジル法の同種性要件と比較して議論を行った。日本法の支配性とブラジル法の同種性は同質の要件であり、同種性要件の問題として東京医大事件を見た場合、個々の旅費等が異なっても同種性要件を充足するとの見方が示された。 連邦高等司法裁判所(STJ)のシンポジウムでは、マルクス・オノデラ最高裁判所調査官、エルマン・ベンジャミンSTJ長官、リカルド・クエヴァSTJ判事とともに、アミカス・キュリエ制度の機能について、日本でも知財訴訟だけでなく、ブラジル同様、民事訴訟一般に拡大することについて議論が展開された。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2024年度は、昨年度(2023年度)に本研究課題の主要事業として開催した「日本ブラジル国際シンポジウム」の講演録を法学研究(慶應義塾大学)に2号連載の特集として掲載することができた。講演録では、講演者4名の講演原稿のみならず、各講演の討論部分もQ&Aとして掲載した。 2024年度の主要事業としてブラジルにて開催したサンパウロ大学講演会では、ブラジル法の制度を参考とした日本の消費者集団訴訟制度に関する2件の最高裁判例を紹介し、支配性要件(=ブラジルの同種性要件)に関する有益な議論を展開することができた。当該講演録はブラジルの法学雑誌にてポルトガル語版を掲載予定である。 2024年度のもう一つの主要事業としてブラジリアの連邦高等司法裁判所(STJ)で行われたアミカス・キュリエ制度の機能に関する比較法シンポジウムでは、STJ長官を含むSTJ判事らとともに実務的な議論を行うことができた。ブラジルでは民事訴訟法典の明文規定のもとで民事訴訟一般にアミカス・キュリエ制度が利用されており、日本の民事訴訟一般における同制度の展開について、日本とブラジルの司法行政制度の違いも踏まえて議論が行われた。例えばロークラーク制度の有無といった裁判所リソースの違いもあるため、日本でブラジルや米国と同様の制度展開を行うことは難しいことが挙げられる。また「裁判所の友」というのがアミカス・キュリエの本来の意味であるが、日本版では「当事者の友」となっていることも観察できる。日本におけるアミカス・キュリエ制度の改正に向けて有益な議論ができたといえる。
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| Strategy for Future Research Activity |
2025年度は、7月、10月および2025年1月にブラジルとEUより関係する専門家を招聘して講演会とシンポジウムを開催する。 本研究の二本柱である「外国法」と「手続法」のうち、外国法については、2024年末にブラジルを含むメルコスールがEUとの間でFTA交渉の最終合意に達したことを受け、今後はEU -メルコスール間の取引が活発化することから、EUの取引ルールも視野に本研究課題を進めて行く必要がある。そこで、2025年度実施のシンポジウムではEUの関係専門家も招聘し、ブラジル(メルコスール)、日本およびEUという三地域を前提とした本研究課題の比較法研究を推進する。個人情報やAIなどEUの策定したルールが日本やブラジルを含め諸外国の法制度に影響を与えている現状があるが、このような現象が今後は消費者法を含む取引ルールにも及んでくる可能性があり、本研究もこれに適応した方向にシフトすべき部分がある。 手続法については、2024年度にアミカス・キュリエ制度へと研究の範囲を広げており、2025年度も研究分担者の協力のもとで関連する民事訴訟の新規分野へ比較法の対象範囲を広げて行く所存である。前田(研究代表者)が2024年度のSTJのシンポジウムにて報告したとおり、日本とブラジルにおける手続法分野の比較法研究による諸成果は、これまでコンスタントに両国の法制度として結実してきており、このような将来の法改正・新制度の展開に向けた準備的な取り組みを今後も続けて行く所存である。
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