| Project/Area Number |
23K01091
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
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| Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
齊藤 正彰 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (60301868)
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| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
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| Budget Amount *help |
¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
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| Keywords | 憲法 / 国際規律 / 多層的立憲主義 / 越境 / 公私協働 |
| Outline of Research at the Start |
今日、国家間や国際組織を通じた協力という枠組みを超える事業・活動が、急速に進展している。公的主体と私的主体による自発的・持続的な連携体に政府が参加・関与し、そこでの合意が国内での政策形成や規範定立に牽連するとすれば、そうした政府の対外的活動の統制が問題となる。また、越境的に活動する私的主体は、政策プログラムや規範の形成・実施に関与するとともに、政府や国際機関による法的統御を超えるポテンシャルを有しており、政府の活動に看過できない影響を及ぼす。本研究は、そうした局面に関わる政府活動に対する憲法的統御の可能性を検討する。
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、グローバルな性質を有し、しかも越境的に活動する機関や私的主体が大きく関与するという事案が増加している現況において、①公共的活動を行う私的主体と、②活動態様を変容させた国際機関が、③地球規模での規範の形成・実行を推進していることに注目し、憲法規定と国際規律とが結び合って多層化することを考える必要があることを視野に入れながら、政府の対外的活動の規律と私人間問題の規律の輻輳領域を論じるための憲法的基盤の明確化を図るものである。 そこで、今年度は、本研究の中核的課題である①公共的活動を行う私的主体に関する公法的規律の可能性について検討を行う予定であったところ、日本公法学会の総会報告者に指名され、「空間軸から見た「国民」および「住民」」とのテーマで報告することになったことから、これと有機的に結合して考察を進めることとした。そして、一定の領域が設定された国家空間の存在を前提にして、国家の領域内から領域外に及ぶ「空間軸」上で、さまざまに活動し、また生活(居住)している個人を、国家が把握・規律する方法について検討し、議論した。 あわせて、③地球規模での規範の形成・実行を推進し、これに政府が大きく関与している注目例である「ビジネスと人権」の問題について検討するとともに、関連して、機関の設立・発展自体がソフトローによって扱われてきたという特色がある国内人権機関をめぐって、論文の執筆を依頼されて寄稿した(未公刊)。 さらに、公的活動を行う個人に関する公法的規律の問題の一環として、国際刑事裁判所規程における上官責任に関する書籍の合評会(所属機関の研究会)において報告し、議論した。 なお、本研究の検討内容の深化を図るために、国際法の研究者とSlackでの意見交換を日常的に行っている。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は日本公法学会の総会報告を依頼され、10月まではその準備に多くの時間を割くこととなったが、本年度の研究計画においては、本研究の中核的課題である①公共的活動を行う私的主体に関する公法的規律の可能性について、行政法学の議論も視野に入れて検討することとしていたところ、憲法・行政法を包括する公法学会において、本研究課題と密接に関連する内容の総会報告の準備を行うことで、当初計画以上とまではいえないが、おおむね順調に進展していると評価することができる。
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| Strategy for Future Research Activity |
令和7年度は、当初の研究計画に従い、①公共的活動を行う私的主体と、②活動態様を変容させた国際機関が、③地球規模での規範の形成・実行を推進し、これに政府が大きく関与しているという論点に関するこれまでの検討を承けて、日本国憲法の具体的な解釈を総合的に提示するための本研究の中間的な試論をまとめる。そこで、専門的な研究者との意見交換を行って、検討の内容・方向性等を検証するが、北海道において遠方の研究者と効率的・効果的に連絡・討議を進めるため、オンライン会議等を活用するなどして、研究の進捗状況や状況の変化に応じた合理的な調整を行いながら研究の推進を図る。
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