| Project/Area Number |
23K01096
|
| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
| Allocation Type | Multi-year Fund |
| Section | 一般 |
| Review Section |
Basic Section 05020:Public law-related
|
| Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
土井 真一 京都大学, 法学研究科, 教授 (70243003)
|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
伊藤 健 岡山大学, 社会文化科学学域, 講師 (40849220)
岸野 薫 香川大学, 法学部, 教授 (70432408)
|
| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
|
| Project Status |
Granted (Fiscal Year 2024)
|
| Budget Amount *help |
¥4,810,000 (Direct Cost: ¥3,700,000、Indirect Cost: ¥1,110,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,560,000 (Direct Cost: ¥1,200,000、Indirect Cost: ¥360,000)
Fiscal Year 2023: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
|
| Keywords | 違憲審査基準 / 職業選択の自由 / 目的手段審査 / 論証責任・論証度 |
| Outline of Research at the Start |
本研究は、職業選択の自由の領域に焦点を当てて、これまでの最高裁判例を綿密に分析し、その違憲審査の枠組みを解明する。そして、アメリカの最高裁判例・学説の展開と比較しつつ、各事件における具体的解決の妥当性と憲法判断の検証可能性を両立させるために、より柔軟な適用を可能とする日本独自の違憲審査基準論の構築を目指す。そのために、目的審査と手段審査及び実体的基準と手続的基準の関係を明確にし、審査基準を設定するための考慮事項、及び審査基準の定式の具体化や個別化に関する問題等について考察する。
|
| Outline of Annual Research Achievements |
まず、研究会としては、令和7年3月8日、岡山大学にて第5回研究会を開催し、伊藤健による「日本独自の違憲審査基準論の可能性」と題する研究報告が行われた。その際には、松本哲治教授をコメンテーターとして招き、議論を行った。 次に、違憲審査基準に関する本研究グループのメンバーに、科学研究費基盤研究(C)「『救済法』理論の比較研究」(21K01136)の研究グループから松本哲治教授、御幸聖樹教授、髙橋正明准教授と、さらに、守谷賢輔准教授、見平典准教授、白水隆准教授、音無知展准教授、中岡淳助教を加えた共同研究の成果の一部として、ケント・ローチ(土井真一・松本哲治編訳)『人権保障と救済―超国家法と国家法への複線的アプローチ』(信山社、2025年)を公刊した。 最後に、各研究者の個別の研究実績として、土井は、研究代表者として、研究全体を統括するとともに、職業選択の自由に関する日本の最高裁判決を検討し、判例理論の再構成を図ることで問題の所在を明確にするとともに、Richard H. Fallon, Jr.による違憲審査基準の位置づけに関する研究を着実に進めている。 岸野は、職業の自由を含む社会経済領域における司法の自己抑制論について、合理性基準の源流とされるMugler v. Kansas (1887) 判決以降の合衆国最高裁の判例法理との比較において、Oliver Wendell Holmes Jr.の法理論の分析を進めている。 伊藤は、前年度に行った実体的基準と手続的基準の関係に関する整理を踏まえて、経済的自由に関する日本の判例における目的審査の基準と手段審査の基準の関係を整理し、日本独自の違憲審査基準論をどのように構築することができるかについて検討を進めている。
|
| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究全体について、土井の統括の下、各研究者が、研究課題及び研究の基本的視座について共有した上で、それぞれが分担するテーマの研究を着実に進めている。 土井は、職業選択の自由に関する日本の最高裁判決を検討し、判例理論の再構成を図ることで、問題の所在と違憲審査基準論の新たな可能性を明確にしようとしており、この点について、令和7年度中に成果を公表する予定で取り組んでいる。またFallonによる違憲審査基準の位置づけに関する文献の読解を進め、違憲審査基準論が裁判所と議会などの政治部門との間の役割分担に関する側面を強く有していることから、憲法解釈の多元性を可能にする理論の構築と、違憲審査基準論の体系的位置づけについて検討を進めている。 岸野は、上記「研究実績の概要」で記した分析を行うため、社会経済の変容に伴い正当化される規制目的が拡大するLochner期の合衆国最高裁判例の読解を通じて、同時代の最高裁裁判官の間の自己抑制の程度の差異に着目し、各々の分析枠組みとその理論的根拠について検討を行っている。 伊藤は、経済的自由に関する日本の判例において、実体的基準と手続的基準、及び目的審査の基準と手段審査の基準がどのような関係にあるのかを整理して、それぞれが別個の論理に基づいて決定されていることを明らかにし、その是非について検討を進めている。この点について、令和7年度中に成果を公表する予定で取り組んでいる。 このように各研究者の研究は着実に進んでいるので、現在までの進捗状況を、「おおむね順調に進展している」と評価した。
|
| Strategy for Future Research Activity |
令和7年度も、土井の統括の下、研究の基本的視座及び研究の進捗状況について共有しつつ、各研究者の独自性を活かして、各テーマについて研究を進めていく予定である。令和7年度は、まず第6回研究会を8月~9月に開催し、研究の進捗状況について調整を行うとともに議論を行う。そして本研究課題を総括するために、2月~3月にミニシンポジウムを開催する予定である。 次に各研究者の個別の研究計画について、土井は、職業選択の自由に関する日本の判例理論の再構成を図り、問題の所在と違憲審査基準論の新たな可能性を明確にして、その成果を公表する予定である。さらに、Fallon研究を進め、救済法に関する検討と関連づけて、憲法解釈の多元性を可能にする理論の検討を深めるように努める。 岸野は、1次文献・2次文献の読解を通じて、社会経済領域におけるOliver Wendell Holmes Jr.の法理論の解明に努め、令和7年度中にその成果を公表する予定である。 伊藤は、経済的自由に関する日本の判例法理が、議会と裁判所の機関間関係に大きく依拠していることに着目することで、実体的基準と手続的基準、及び目的審査の基準と手段審査の基準がそれぞれ別個の論理に基づいて決定されていることの是非についての検討をさらに進め、その成果を公表することを目指す。 なお、令和7年度は、伊藤により、アメリカ合衆国における文献調査及び研究者等へのインタビューの実施を予定している。
|