Project/Area Number |
23K01113
|
Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
|
Allocation Type | Multi-year Fund |
Section | 一般 |
Review Section |
Basic Section 05030:International law-related
|
Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
竹内 真理 神戸大学, 法学研究科, 教授 (00346404)
|
Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2027-03-31
|
Project Status |
Granted (Fiscal Year 2023)
|
Budget Amount *help |
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2026: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2025: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
Fiscal Year 2024: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2023: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000)
|
Keywords | 経済制裁 / 域外適用 / 二次制裁 / 制裁 / 国家管轄権 |
Outline of Research at the Start |
本研究は、制裁手段としての国家管轄権の行使を動態的に把握することを目的とする。従来の国際法学において、合法性の指標のみから構成されてきた管轄権行使の評価枠組みが、現実の制裁措置の評価枠組みとして機能しなくなっていることを踏まえ、まずは、管轄権行使の実態に照らして、合法性判断を支えてきた領域・国籍という関連の妥当性を再検討する。さらに実効性と正当性の指標を加える。これら指標を有機的に連関させることを通じて、管轄権行使をより動態的に把握する評価枠組みを設定し、国家にとっての法政策の運用方針、及び企業にとっての行動指針としても機能しうる管轄権理論の構築を目指す。
|
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は経済制裁の中でも特に国内法の域外適用に関する実践を取り上げて、その国際法上の評価基準を設定することを目的とする。 研究初年度に当たる2023年度は、これまで違法な域外適用であるとして国際紛争が生じた米国の二次制裁(制裁対象国と第三国の取引を規制する制裁)の再検討を通じて、国家の対立点を抽出するとともに、現在の国家実行を収集・分析する作業を行った。 第1に、米国の二次制裁を巡る過去の事例(シベリアパイプライン事件、対イラン制裁)における国家の対立点は、一見して域外適用の国際法上の合法性を巡るものであり、また学説上も、そのように扱われてきた。しかしながら、それは文脈依存的であり、一方的・域外的な制裁措置であっても、国際共通利益の保護に関する手段が欠如している状況での補充手段である場合には許容されうることを示した。 第2に国家実行の推移をみると、ロシアのウクライナ侵攻を端緒として、G7諸国を中心に広範な制裁が行われている。とりわけこれまで米国の二次制裁(制裁対象国と第三国との取引の規制)を違法な域外適用であるとして対抗立法を発動することすらしてきたEUが、自らも二次制裁に舵を切ったことに注目し、第1の点の検討によって得られた知見との整合性を検討した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
理論面のでの分析、国家実行の収集のいずれについても予定通り研究を進めている。
|
Strategy for Future Research Activity |
今後は、国家実行の分析をさらに進めるとともに、理論面での考察を深めることを予定している。 一方で、国家実行については、対ロシア制裁の進展を跡付けるとともに、その特殊性(いわゆる西側諸国に実行が集中していること)にも注目して、他の制裁実践との相対化を図る必要がある。 他方で、理論面では、現在の国際社会の分断状況も視野にいれ、地政学的な知見も参考にしながら、多様な実践を把握することのできる規範枠組みの構築が可能であるかどうかを検討する。
|